自営業者やフリーランス、経営者の方が毎年行うものに確定申告があります。
前年の収入を申告したうえで所得税・法人税を払うのが一般的です。
しかし申告でごまかした場合は、法的なペナルティーが科せられます。特にペナルティーで一番重いのが重加算税です。
確定申告する以上は、重加算税を回避する方法をぜひ知っておくべきでしょう。
重加算税が適用される要件とは
重加算税は普通に確定申告をしていれば課税されることはありません。
そのため「自分は大丈夫」と高をくくりがちになるでしょう。しかし万一に備えて、重加算税の適用条件は知っておいた方が良いです。
重加算税の適用条件としては、以下のようなものが挙げられます。
確定申告で意図的にごまかしを行った
重加算税は確定申告の際の意図的なごまかしが発覚することで適用されるものです。
つまり、きちんと申告すべき年収や経費を隠蔽・仮装することが条件となってきます。
例えば事業収入以外に、給付金による雑所得があったにもかかわらず申告しなかった例などです。
また、業務とは一切関係ない旅行費用を経費申告した場合も当てはまります。
なおうっかり申告し忘れていた場合は、重加算税の対象とはなりません。
税務調査で発覚することが多い
そして重加算税が適用されるタイミングは、主に税務調査の際です。
税務調査は確定申告時すぐではなく、その数年後に行われます。
これは税務署側も確定申告書類を確認するのにかなりの時間を要するためです。
そして申告書類で疑問がある場合に税務調査が行われ、事業主は調査官の質問に答えます。
もし調査の中で意図的なごまかしが発覚した場合、重加算税の適用対象となる流れです。
重加算税と脱税の違いとは
重加算税が申告上のペナルティーであると聞くと、まるで脱税したようにも聞こえます。
しかし実は、重加算税と脱税は性格のまったく異なったものです。
重加算税と脱税は、以下のように異なっています。
重加算税は刑法のペナルティーではない
まず重加算税は脱税と異なり、刑法上のペナルティーではありません。
このため重加算税を課税されたとしても刑事罰ではないため、前科が付かないものです。
加えて刑事罰ではないために、重加算税を理由にした懲役も発生しません。
脱税は懲役も伴う重い刑事罰
一方脱税の場合は、重加算税とは異なり懲役も伴う刑事罰です。
具体的には懲役5年以下または500万円以下の罰金という、極めて重い内容となっています。
たとえ刑務所に収監されなくとも重い出費が待っているため、甘いものではありません。
加えてこちらは刑事罰のため、前科もつきます。前科がつくと信用も落ちるため、極めて大きな悪影響を蒙るでしょう。
重加算税の計算方法とは?
重加算税は意図的に隠ぺいなどを行った場合に加算されるだけに、税率も高めです。
重加算税の恐ろしさを感じるためにも、その計算方法を知っておくのがおすすめでしょう。
重加算税の税率や計算方法は、以下のようになっています。
税率は35%または40%
まず重加算税の税率は、35%または40%です。低めに見積もっても高い税率といえるでしょう。
税率が2種類あるのは、年収や税額を少なめに申告した場合と無申告の場合で分けるためです。
少なめに申告した場合は過少申告加算税や不納付加算税の扱いで、35%の税率が適用されます。
一方無申告の場合は、確定申告をも怠った分悪質とみなされるため、より高い40%の税率です。
本来の税金とは別に課税される
重加算税は「加算」とつく以上、本来納めるべき税金とは別に課税されます。
例えば所得税の税額が10万円で申告書を提出している場合の重加算税は3万5千円です。なお無申告の場合は4万円が課税されます。
そして重加算税が課税された場合、速やかに一括納付するべきです。本来払うべき税金を滞納している扱いになっています。
ただ重加算税が発生した場合は、延滞税は発生しません。
課税以外にもデメリット
税率や税額の面で負担の大きいのが重加算税の特徴です。しかも重加算税がもたらすデメリットは、金額面の負担の大きさだけではありません。
実は重加算税が適用された場合、ほかにもいくつかの悪影響を蒙ることになります。
税務署からマークされやすくなる
まず一度重加算税の対象に該当した場合、税務署からマークされやすいです。
- 1
- 2