ビザや永住権の申請などの際に必要になる犯罪経歴証明書。
何らかの事情で用意しないといけなくなったけど、申請場所や手続きの方法などが分からないと感じていませんか?
ビザの取得などをスムーズに行うには犯罪経歴証明書について知っておかないといけません。
今回は海外への渡航などを考えている方のために犯罪経歴証明書の手続きについて説明します。
仕事や留学などに関する悩みが少しでも解消できたら幸いです。
犯罪経歴証明書とは
犯罪経歴証明書は海外渡航をはじめ、海外での資格取得や国際結婚などを行う際に必要な書類。
渡航先国の大使館等の公的機関に提出を求められた際に発給されます。
ちなみに犯罪経歴証明書は渡航証明書、無罪証明書とも言われ、犯罪経歴の有無を確認するためのものです。
犯罪経歴証明書の記載内容
犯罪経歴証明書は犯罪経歴の有無だけでなく、いろいろな情報が記載されています。
申請日をはじめ、氏名や生年月日、国籍、現住所、旅券(パスポート)番号、申請目的、提出先、連絡先です。
もし、犯罪歴がある場合、どのような罪状がいつ言い渡されたかも分かるようになっています。
多くの個人情報が載っているため、紛失しないよう保管場所に注意する必要があります。
日本語だけでなく、英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語の計5ヵ国語で記載されているのもポイントです。
犯罪経歴証明書の申請場所
犯罪経歴証明書は各道府県警察または警視庁で申請しないといけません。
要求の事由によっては発給されないケースがあります。
この場合、事由とは犯罪経歴証明書が必要な理由を指します。
要は犯罪経歴証明書を申請する際は納得のいく理由が必要だということです。
これから申請する方は住民登録している都道府県の警察へお問い合わせください。
電話で問い合わせる際、受付時間をチェックしてください。
犯罪経歴証明書の手続き方法
犯罪経歴証明書の交付を受けるためには一体どのような手続きを踏まないといけないかしっかり押さえないといけません。
実はいくつもの手順が存在しており、ひとつひとつ押さえておきたいところ。
ここでは、手続きの方法について解説します。
警察また警察庁に電話で問い合わせ
まずは住民登録している都道府県の警察に犯罪経歴証明書の申請について問い合わせてください。
月曜日から金曜日に受付けており、祝日や年末年始は受付けていません。
電話をかける際、電話番号を間違えないようにしましょう。
書類の用意
犯罪経歴証明書に必要な書類はパスポート、住民票など氏名や住民登録地が分かる書類、発給の必要性が確認できる書類の計3種類。
住民票は発行から6ヵ月以内のものでないといけません。
発給の必要性が確認できる書類として、大使館からの発給依頼書や海外の学校の合格通知などが挙げられます。
外国人の場合はパスポート、過去に日本に在住していたことが分かる書類、海外の現住所が分かる書類、発給の必要性が分かる書類の計4種類。
過去に日本に在住していたことが分かる書類は在留カードや外国人登録証、除票住民票などが挙げられます。
海外に住民登録をしている場合、日本での最終住民登録地の都道府県の警察へ申請する必要があります。
パスポートは日本人、外国人ともに有効期限内のものを用意しないといけません。
コピーも不可です。
また、更新や氏名の変更を予定している場合は変更手続きを事前に済ませておきましょう。
特にパスポートの有効期限がもうじき切れる方は要注意。
申請場所へ訪問
必要な書類を一通り用意したら、申請場所に訪れます。
申請場所は警察の刑事部鑑識課です。
指紋の採取を行う関係上、代理人による申請はできません。
申請する際は犯罪経歴証明書が必要になる本人が行く必要があります。
時間に遅れないよう住所は最低限チェックしたいところ。
道に迷ったり、遅れそうになる場合は警察の刑事部鑑識課に連絡しましょう。
刑事部鑑識課で必要な手続きを済ませます。
交付されるのを待つ
申請してから犯罪経歴証明書が届くまでにある程度の日数を要します。
郵送での手続きを行っていないため、注意が必要です。
- 1
- 2