周囲を海に囲まれた日本では、水産物の密漁が課題となっています。
しかし個人単位での釣りや潮干狩りなども、ルールを守らなければ密漁として罰せられることがあるのです。
この記事では密漁の定義や関連する決まり、罰則などに関して解説します。密漁の防止策として参考にしてみてください。
密漁とは
密漁の判定は、水産庁や地域ごとの漁協が定めるいくつかの規則に則って行われます。
一言で定義するのは難しい犯罪ですが、主に3つの観点を判断の基準にするとよいでしょう。
無許可で水産資源による利益を得ること
利益の有無は密漁であるかどうかを判断する基準として重要視されています。
なぜなら利益を目的とした漁業には免許や許可が必要だからです。
釣りや潮干狩りは、個人単位で消費されるからこそ比較的自由に行えるのです。
獲った魚を許可なく販売することは違法ですし、その水産物を使った料理などで利益を得ることもいけません。
禁漁期間や区域などを破ること
漁協によっては水産資源を守るために、禁漁期間や禁漁区域を定めています。
該当する期間と区域では、例えレジャー目的であっても水産資源を漁獲することは許されません。
また期間や区域だけでなく、レジャー目的の遊漁における漁法も定められています。指定外の漁法は密漁にあたります。
都道府県漁業調整規則が基準となり、地域によって決まりが異なるので注意しましょう。
水産庁:都道府県漁業調整規則で定められている遊漁で使用できる漁具・漁法(海面のみ)
漁業権を侵すこと
漁協や漁業を生業とする人には漁業権というものが与えられています。漁業権は国の定める法律に基づいた権利です。
海域や水産資源の種類など、いくつかの項目に関して規則が設けられています。
漁業権を侵害したとみなされた場合も、密漁として処罰の対象になるのです。
漁業権とは
漁業権は利益目的の漁業をする権利として、漁協や漁師に付与されます。
大きく定置漁業権・区画漁業権・共同漁業権の3分野があります。
簡単にいえば、漁業における漁法・海域・漁獲物を一定の範囲で許可する権利です。
ここからはそれぞれの権利について解説しますが、遊漁の場合に注意したいのが共同漁業権です。
定置漁業権と区画漁業権
定置漁業権とは一定の場所で大型漁法による漁をする権利です。
この権利を保有していれば、定置網などの大規模な仕掛けを使った漁法が可能になります。
一方、区画漁業権は養殖を対象とした権利です。区画漁業権によって、一定の区域内での養殖業ができます。
しかしこれらの権利は大規模な施設を必要とするため、漁師でない限り権利の侵害は起こりにくいとされています。
共同漁業権
遊漁に深く関連するのが共同漁業権です。共同漁業権は地元漁師が一定の水域内で、共同で漁業を営む権利です。
その海域に生息する水産資源を利用する権利ともいえるでしょう。
沿岸域から数キロの範囲に設定されており、漁法や生物によってさらに5種類に細分化されています。
特に密漁の被害が多発しているのが第一種共同漁業権です。
第一種共同漁業権
第一種共同漁業権では、沿岸部の浅瀬に生息する水産物を対象としています。
具体的にはナマコ・アワビ・サザエ・イセエビ・タコなどです。海藻類も対象になっています。
浅瀬は船などで漁に行かなくても簡単に資源を得ることができるため、密漁の対象となることが多いのです。
特にナマコやアワビなどは国内外で需要が高く、高値で取引されるため密漁による乱獲が問題視されています。
密漁に対する罰則
密漁に対する罰則は平成30年に厳罰化されました。
厳罰化の背景には、密漁によってナマコやアワビの乱獲被害が大きくなったことがあります。
ナマコ・アワビ・シラスウナギの密漁が発覚した場合は、最大3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金が課せられます。
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