東名高速道路での夫婦のトラック事故で大きく話題になったあおり運転。
それ以降もあおり運転による事故が発生する度にニュースでも大々的に取り上げられるようになっています。
しかし、ニュースの情報だけだと、実際にあおられた時にどうしていいかわからないことも多いものです。
今回はそんなあおり運転の基準やされた時の正しい対応について紹介していきます。
年々増加するあおり運転
警視庁があおり運転として取り締まるものに車間距離保持義務違反があります。
その件数は東名高速道路での事故があった2017年では約7000件も取り締まりがされているものです。
そして、その翌年の2018年には1万件を超える取り締まりがされており、目に見えてあおり運転が増加していることがわかります。
発生することが多いのは高速道路ですが、一般道路での事故も起こっているので誰もが被害に遭う可能性のあるものなのです。
あおり運転になる基準とは?
あおり運転と一口にいわれた時に皆さんはどんな行為をイメージするでしょうか?
実は幅寄せなどのわかりやすい行動以外にも多くの行動があおり運転になる可能性があるのです。
気付かないうちにやってしまわないようにここで確認しておきましょう。
法律にはないあおり運転
まず知っておきたいのは「あおり運転」という言葉自体は法律に載っているものではありません。
幅寄せや露骨にライトを当てるなどの様々な迷惑行為を総称した言葉になります。
これらが違反行為として取られるのは「道路交通法違反」や「刑法」などにあたる場合です。
例えば幅寄せや車間距離の詰め過ぎは道路交通法違反にあたり、車外から暴言を吐くことや車をわざとぶつけることは暴行罪にあたります。
このように細かな分類はありますが、一般的な安全運転から外れるものは全てあおり運転として見られるものです。
意図のあるなしに関わらないあおり運転
法律違反については意図的にあおり運転に含まれる行為をすることはもちろん罰則を受けるものです。
それに加えて相手がケガをしたかどうかに関わらず罪に問われることもあります。
なので、全く意図をしていない人でも相手があおり運転に感じるような行為をすれば罰則を受ける可能があるのです。
ただ、これに関しては普段から余裕のある安全運転をしていれば巻き込まれる可能性は低くなります。
あおり運転をした場合の刑罰
あおり運転をした加害者の裁判では様々な判決がされていますが、こちらも明確な基準があるのかは気になるところだと思います。
あおり運転をした場合の刑罰は犯した違法行為によって変わっていくものなのです。
道路交通法違反の場合は高速道路で「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金」、一般道路で「5万円以下の罰金」が課せられます。
あおり運転による事故でケガを負わせた場合は暴行罪として「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が課せられます。
更に相手が死傷した場合は危険運転過失致死罪になり、その場合は懲役刑に処せられることもあるものです。
そして、あおり運転のような危険行為が常習的に見られる者には道路交通法の「危険性帯有者」として運転免許の停止にされることもあります。
このように違法行為が重なれば重なるほどより重い刑罰になっていくものです。
実際にあおられてしまった場合の対処法
ここまであおり運転の罰則を見ていきましたが、実際にあおられるようなことがあった場合はどう対処するのが正解なのでしょうか?
ここではあおられた場合の対処法について3つ挙げていきます。
対処法1:安全な場所に避難する
あおり運転は前方と後方のどちらでも起こり得るものですが、もし、それが抜け出せる状況であるならば安全な場所に避難した方が良いです。
安全な場所というのは高速道路なら休憩所、一般道路なら人が多くいるお店などになります。
それらの場所への移動が相手を諦めさせたり、警察に連絡する時に冷静な対応をできる余裕を作れるものです。
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