皆さんは飲酒運転による事故件数をご存知でしょうか。
警視庁によると、平成30年中の飲酒運転による事故数は3,355件、死亡事故数は198件と報告されています。
平成14年以降、飲酒運転の件数は減少傾向にありますが、完全になくなったわけではありません。
飲酒運転は大変身近な犯罪の1つで、誰もが事故の加害者になる可能性をもっています。
「少しなら大丈夫」という気持ちが大きな事故を引き起こしかねません。
さらに、飲酒運転を防ぐためには運転者だけではなく、家族や友人・同僚など周りの人の心がけも大切です。
こちらの記事では、飲酒運転の危険性と飲酒運転を防ぐ方法をお伝えしていきます。
飲酒運転はなぜ危険なのか
飲酒運転を防ぐために、まずは飲酒による運転への影響を理解しておくことが必要です。
「自分はお酒に強いから大丈夫」と思っていらっしゃる方もいるかもしれませんが、アルコールには脳の機能を麻痺させる作用があります。
アルコールが体内に入ると、どんな人でも視力や情報処理能力が低下するのでいつも通りの運転はできません。
自分自身が酔っていないと思っても、注意力が散漫になったり、判断を誤る可能性があるのです。
さらに、お酒に対する耐性に関わらず、低濃度のアルコールであっても運転操作に影響が出ることが各種研究で明らかになっています。
車間距離の判断を誤ったり、ブレーキをかけるタイミングが遅れるなどのリスクがあるので、飲酒運転は大変危険な行為です。
飲酒運転の死亡事故率は飲酒なしの約8.3倍と極めて高く、飲酒運転は死亡事故に繋がりやすいことも証明されています。
酒気帯び運転と酒酔い運転の基準
飲酒運転を扱ったニュースやテレビ番組で、「酒気帯び運転」や「酒酔い運転」という言葉を耳にしたことがある方も多いでしょう。
どちらも飲酒運転ではありますが、この2つには以下のような違いがあります。
酒気帯び運転とは
酒気帯び運転は、呼気(吐く息)中のアルコール濃度が1リットルあたり0.15mg以上での運転です。
測定にはアルコール検知器が使用され、アルコール濃度によって行政処分と罰則が定められています。
本人がどんなに酔っていないと主張しても、アルコール濃度が規定値を超えていれば酒気帯び運転とみなされるのです。
「まっすぐ歩けているかどうか」や「警察官の質問に受け答えできているか」などは関係ありません。
酒酔い運転とは
「酒酔い」とは、客観的に見てもアルコールの影響で酔っている状態を指します。
車両を運転している様子がふらついていたり、受け答えがおかしいなど明らかにお酒を飲んでいる場合は酒酔い運転です。
酒酔い運転の場合は、呼気中のアルコール濃度に関係なく検挙されます。
お酒に弱い方は少しのアルコールで顔が赤くなったり、歩くときにふらついてしまったりする人がほとんどです。
アルコール検知器で呼気1リットルあたりのアルコール濃度が0.15mg未満であっても、罰則を受ける可能性があります。
厳しい行政処分と罰則
飲酒運転による被害は本人や同乗者に限らず、第3者を巻き込む可能性も高い極めて危険な犯罪です。
2度と同じ過ちを繰り返すことがないよう、運転者には以下のような処分と罰則が科せられます。
酒気帯び運転の場合
行政処分
呼気1リットルあたりのアルコール濃度が基準です。
(0.15mg以上0.25未満)
基礎点数13点かつ免許停止90日間
(0.25mg以上)
基礎点数25点かつ免許取り消し(2年間は運転免許の交付は受けられない)
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