マルチ商法に勧誘された経験がある人も多いのではないでしょうか。
SNSが普及してからは、副業やMLMという文言とともにSNS経由での勧誘も増えてきました。
トラブルが後を絶たないマルチ商法ですが、知り合いとの人間関係なども悪化してしまう場合もあるのです。
こうしたトラブルに巻き込まれないため、どんな人が誘われやすいのか、対処方法もしっかりと身に着けておく必要があります。
今回はそんなマルチ商法にひっかからないための対処法をご紹介。
ひっかかりやすい人の傾向やマルチ商法の手口を知り、誘いを断る方法を身につけましょう。
誘われやすい人の特徴
マルチ商法では、人を誘って商品を売買するため、やってくれそうな人をターゲットに絞り込んでいきます。
むやみやたらにばらまいても効率が悪いからです。
勧誘方法は口コミやSNSなどを使っていきますが、ここからも誘われやすい人の特徴が見えてきます。
明るくて人気のある人
自分が何か欲しいとして、対応してくれた営業担当者が明るく元気な人なら、その話は聞きやすいし耳にも入りやすいでしょう。
ここが大きなポイントです。
明るく元気だと、周りにはいろいろな人が集まってきます。
集まる人の属性には、一定の決まりがあるわけではありません。
こういった人は、ネットワークを広く持っていると考えられるからです。
マルチ商法の組織としては、自分たちに利益が出てくると計算します。
自分自身でも、自分の周りにいろいろと人が集まると思っているので、そこに利があれば話に乗ってしまうかもしれません。
イベントごとが大好き
飲み会などのイベントがあると、すぐに乗る人は誘われやすいといえるでしょう。
よくイベントに参加する人の特徴は、フットワークが軽く、常に行動できる人です。
マルチ商法では、とにかく多くの人を勧誘しなければいけません。
行動力のある人ほど、人が集まる場所に行きやすく効率的に進められるので、ターゲットにされやすい特徴です。
素直に話しを聞く
人の話を聞くことは、仕事においてとても大事なことです。
ただし、なんでも素直に聞いてしまうというのは、マルチ商法のターゲットにされやすい条件となるでしょう。
素直にのめり込んでしまうケースが多いため、良い人と呼ばれているような人は、特に注意が必要です。
SNS大好き
マルチ商法では、とにかく人との接触が重要になってきます。
SNSを利用するケースも多く、成功させるための条件となってきました。
SNSをうまく扱える人は、上としても大事なコマになりやすく、勧誘しておくターゲットになるでしょう。
いろいろと教えるのが大好き
勧誘しただけではなく、そこから人の輪を広げていかなければいけません。
人に教えることが大好きな人は、自分が良いと思ったことならどんどんと広げていくでしょう。
教えるのが大好きなので、次の勧誘にもつながります。
効率も良くなるので、教えるのが好きな人は、マルチ商法の業者がターゲットにするのです。
マルチ商法は合法なのになぜ問題か
マルチ商法に勧誘するときに、合法だからというセリフを良く使います。
殺し文句ともいえますが、実際には違法な手法を取っていることがあるのです。
これに注意しておくだけでも、被害に遭わずに済むかもしれません。
マルチ商法は、法律的にみれば合法です。
これを盾にして勧誘してくるケースがあります。
その根拠となるのが、特定商取引法の連鎖販売取引と呼ばれる方法です。
商品を販売したり、権利を売ったりするなどいろいろありますが、売買で利益を上げているから合法となります。
ただし、組織構造は違法とされているネズミ講とそっくりです。
紹介などでネットワークを広げていきますので、ここに疑問を持つだけでも引っかからずに済むでしょう。
マルチ商法の勧誘で違法となるような行為はこれ
内容を伝えずアポを取る行為
久々に友人にあって食事に誘われたら、行ってみたら実はマルチ商法だったとします。
よくあるケースですが、これは違法です。
特定商取引で規制されていますが、勧誘前に必ず内容を伝えなければいけないとされています。
どのような契約内容で、商品などの種類まで事前に伝えることが必要であり、これを伝えずに誘うのは、特定商取引33条の2にある通り違法です。
誇大表現による勧誘
勧誘する場合、その内容にかかわる事実を正確に伝えなければいけません。
よくある誘い言葉に、「絶対もうかる」という一言があります。
これだけでは、本当かどうかわかりません。
説明がない状態を不告知と呼びますが、特定商取引36条の4にある誇大広告などの禁止に抵触する可能性が出てきます。
強引に勧誘される
断っても断っても、何度もしつこく勧誘されるケースもあるようです。
長い時間拘束され、契約するまで帰してくれないといった行為は、特定商取引38条の3に違反します。
契約を締結したくないと意思表示をしているのにもかかわらず、勧誘を続けたりする行為は規制されているのです。
そのため、はっきりと興味がないという意思を伝えてしまうのも断る方法でしょう。
断ったのにまた勧誘された
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