本来なら無縁でありたい「被害届」ですが、あなたがいつどんな時に犯罪等に巻き込まれ被害届を出す立場になるか分かりません。
ただ被害に遭われてから調べるとなると、気が動転していたりショックで頭が回らなかったりしてなかなか効率的に動けない場合が多いです。
今の内に知識として頭の中に入れておくと、万一被害に遭われても右往左往することなく行動できるのではないでしょうか。
この記事では被害届の書き方・提出先・提出方法など、被害届についての様々な疑問にお答えします。
被害届はどんな時に提出するのか
被害届という言葉には聞き覚えがあるけれど、どんな時に提出するものかは良く知らないという方も多いのではないでしょうか。
被害届は犯罪の被害にあった時に提出する届出で、提出する日時は早ければ早い程良いです。
ショックやその他様々な思いがありすぐには行動する気になれないかも知れませんが、被害届の提出は早い方が検挙率も高まります。
犯罪の被害に遭った時に記入する被害届について様々な角度でお伝えしていきます。
被害届はどこで何を書く?
被害届は警察署や交番に常備されている
被害届は警察署や交番ならどこにでも常備されている書類です。
犯罪の被害に遭ったらまずすべきことは、「警察に行って被害届を記入する」ということになります。
被害届を提出することは、司法機関に犯罪事実を報告するものなので、操作を進めて犯人を突き止める為にも必要な行動です。
どこにいつ被害届を提出する?記載する内容は?
被害届の提出は基本的に出向いた警察署や交番で行います。提出日時は24時間365日いつでも大丈夫です。
記載する内容としては、
- 被害者の氏名・住所・生年月日・職業など
- 被害に遭った場所・日時
- 被害内容詳細や犯人の情報などになります。
被害内容詳細とは例えば窃盗なら盗まれた物や被害総額です。暴行ならどこを何回殴られたか、素手か凶器などかといった情報です。
犯人の情報は記憶にある限りの詳細を伝えましょう。身長は何センチぐらいか・体型・服装・その他目立った特徴があれば記します。
被害に遭ってから被害届を出すまでの期限はあるの?
被害届を提出する期限は特に決められていない
事件発生から被害届を提出するまでの期限は法律で定められているわけではありません。いつでも提出できることになっています。
しかし先述の通り被害届は被害届を提出することは司法機関に犯罪事実を報告するものです。
その為、捜査の終了を意味する「公訴の時効」が実質の期限となりそうです。
公訴時効の期間は犯罪の種類によって異なり傷害罪なら10年となっている為、その前に被害届を提出しましょう。
記憶が曖昧になったり証拠がなくなる為、早めに被害届を提出しよう
時効まで時間があるとはいえ、数年も経つと細かい部分の記憶がなく、警察に質問されても答えられないこともあるでしょう。
様々な物的証拠も自然になくなっていきますし、犯人に意図的に証拠隠滅する機会も与えてしまいます。
暴行されても傷はなくなりますし、医師法で定められている病院でのカルテの保存期間は5年程度なので、それ以降は破棄されている可能性もあるのです。
被害届の受理自体は公訴時効までですが、警察へ捜査を依頼して早く犯人を捕まえる為にも、被害届は早めに提出した方が良いでしょう。
被害届を提出してからの流れ
まずは警察からの事情聴取
被害届が受理されてから警察が最初に行うことは、被害者への事情聴取です。
被害届の中では記載しきれなかった被害や犯人につながる詳細な情報など、捜査に必要なことを警察に聞かれます。
思い出したくないこともあるとは思いますが、犯人特定の手がかりを掴む為に警察も必死です。できる限り協力しましょう。
証拠品の提出をする
事情聴取の結果服や物に犯人の指紋がつくなど犯人逮捕につながる証拠があると判断されたら、警察の依頼を受けて提出します。
証拠品で捜査が大きく進展する可能性もありますし、もし裁判になった場合はその証拠品が犯人を追い詰める決め手となるかも知れません。
あくまで「預ける」のであって、保管する必要のなくなった証拠品は返却してもらえるので安心してください。
捜査・起訴
容疑者を追う証拠が集まったら警察は捜査を開始します。犯人の可能性がある人物が浮かび上がった場合は、出頭要請や家宅捜索を行う場合があります。
容疑が固まったら犯人を逮捕し、検察官が裁判にかけるかどうかを決めるのです。裁判にかける場合は起訴をすることになります。
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