自分の財産を盗まれる事はあまりないと思っている人も多いのではないでしょうか?
しかし日本中を見渡せば毎日多くの窃盗事件が起こっているようです。
実は窃盗は日本でも非常に件数の多い事件であり、再犯率も高くなっています。
そんな窃盗ですがもしかしたら明日は自分が被害者になってしまうという事もあながちないとは言いにくいのではないでしょうか。
そこで窃盗についてしっかりと知識を持っておくことで、被害にあった場合にしっかりと対応ができるかもしれません。
今回は窃盗について詳しくご紹介します。
窃盗とは?
良く窃盗という言葉をニュースやテレビ番組で聞く機会もあるかと思います。
そんな時に窃盗ってどんなことなのか?と考えたことがある人はどれくらい居るでしょうか?
窃盗は主に窃盗罪と呼ばれており、財産罪の一種とされています。
特に強盗や詐欺などを含め恐喝などと同様に分類されています。
窃盗は人の物を盗む事、すなわち人の物を自分の物にしてしまう事を指しています。
人間は太古の昔から盗みと言う犯罪をしていたとされていることから、窃盗は本当に古典的な犯罪だと言えるでしょう。
しかし古典的ゆえに人間の欲求により行われる罪でもあます。
窃盗の基本知識を徹底解説
窃盗についてご紹介していくうえで、大切なのはしっかりと基本知識を持っておくことです。
ここからは窃盗の基本知識についてご紹介します。
窃盗を犯した場合の処分はどのような物があるのか
窃盗は窃盗罪として刑法の235条に定められています。
条文によると窃盗罪で有罪になった場合は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
窃盗をしてしまう人に罰金は少々難しいかもしれませんが、犯した罪を償うのは当然の事ですので、甘い事は言ってはいけません。
日本の刑法による罰則の量刑は本当に最大の物を示しているため、同じ罪であっても起こした事件の無いようによっても変わってきます。
そのため10年以下の懲役とされている窃盗ですが、実際の判決では3年以下の実刑が多いようです。
窃盗罪が適用される条件は?
人の物を盗んだら窃盗だという人が多いですが、実は窃盗罪として扱うには構成要件という犯罪が成立する条件があります。
窃盗罪の場合には、3つあります。
他人の占有している財物である事、自分の物にしたいという意思があった場合、窃取した場合となっています。
要するに、盗んだものが他人の物であり、自分の物にしたいという気持ちがある場合にひそかに盗み取った場合に窃盗となります。
これに該当しない場合には窃盗ではなく、別の罪状で裁かれる事になります。
窃盗の時効はあるの?
罪を犯した場合に、ある一定の期間が経過すると公訴を提起する権限が消滅します。
この制度の事を「公訴時効」と言います。
勿論時効が認められない罪もありますが、窃盗罪の場合は時効が定められています。
この時効は罪に科される刑の重さによって期間が違います。
基本的に窃盗罪の公訴時効は7年とされており、7年を経過すると公訴時効となり起訴されなくなります。
未遂の場合にも罪に問われる?
未遂に終わった場合何も盗んでいませんから罪にならないと思っている人も多いのではないでしょうか。
確かに窃盗が確定する条件として、自分の物にした場合・盗んだものが他人の物だった場合・搾取の場合です。
そのため未遂ならばこのどれにも当たらないと思う人も居ますよね。
しかし未遂の場合には刑法243条によって罰せられるので有罪判決が出れば罪に問われます。
ただ未遂の場合には、本当に盗んでしまった場合に比べ刑を軽くすることができるとされています。
そのため条件を満たしている場合には、刑の軽減や免除(不起訴)になる場合も多くあるようです。
強盗や万引きとの違いは?
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