児童買春と聞いて、どんなことを思い浮かべますか?
自分には関係ないことだと感じられても、このご時世なにが起きるかはわかりません。
自分の身のまわりの人が、児童買春に巻き込まれる可能性もあります。
あらかじめ児童買春について知っておくことが、周りの人を犯罪から守ってあげるきっかけになるでしょう。
児童売春に該当するケース
18歳未満と知って対償を払い性行為をする
児童買春の児童とは、18歳未満の子供をさします。
相手が18歳未満と知りながら、お金や物をあげて性的な行為をすることが児童買春です。
この場合、児童が行為の見返りで受け取るお金や物を「対償」と呼びます。
「対償」には、金額が多い少ないといった事情は関係ありません。
ちなみに、相手が18歳であった場合は児童買春には当てはまりません。
18歳未満なら男子も該当する
18歳未満の女子だけでなく、男子も児童買春防止法に守られる対象です。
性器だけでなく、肛門や乳首を触る・もしくは触らせることも性的な行為とみなされるのです。
ですので、男子児童に対してこのような行為をした・させた場合も、児童買春として罰されます。
男女の別なく、児童は性的な行為から法律で守られているのです。
保護者が18歳未満に性行為をさせる
児童の保護者が、対償のためなどに児童に性行為などをさせることも、児童買春として罰せられます。
「児童の保護者」は児童の両親や親戚だけはありません。学校の教師やアルバイト先の上司なども当てはまります。
要するに、その児童に関係する大人が保護者とみなされるといってよいでしょう。
保護者が児童の安全を守ることは言うまでもなく義務です。
当然、それに反した場合は厳しく罰せられるということです。
児童売春の対処法
そもそも援助交際をしない
見知らぬ相手に金品を払って性的な行為をするシチュエーションといえば、援助交際です。
援助交際自体が倫理的によろしくないのはご存じの通りです。
今はインターネットなどで、援助交際の相手が気軽に見つかってしまう時代です。
いっときの快楽に流されず、自制心をもって援助交際自体をやめましょう。
援助交際を繰り返すのはリスクが高いとお分かりかと思います。
なぜなら、18歳未満の児童から誘われるケースもあるからです。
この時、相手が「自分は18歳未満だ」というようなことを言ったうえで行為に及べば、児童買春法で罰せられます。
「パパ活」を安易にしない
若い女の子が年上男性に金品などの援助をしてもらう「パパ活」という言葉があります。
年下のかわいい女の子に何かしてあげたいという気持ちを満たす。
そんな願望からインターネットなどで相手を募り「パパ」になりたい人もいるでしょう。
しかし、実際顔をあわせてみて、そのまま性的な関係に発展してしまう可能性もあります。
パパ活をする女の子は若いです。18歳未満の子も少なくないでしょう。
相手の年齢を知っているのに、つい欲望に負けて性行為をしてしまった場合についてです。
これは金品の援助もしているため、児童買春に当たります。
「最初はそんなつもりはなかった」と言ったところで無意味なのです。
18歳未満だと知らなかった場合
基本的に罪に問われない
相手が18歳未満であると知らなかった場合は、基本的に児童買春法で罰せられることはありません。
万が一「自分が関係をもった相手が、実は18歳未満だったのではないか」と不安になった場合は、弁護士に相談しましょう。
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