プリンターや加工ソフトなどのデジタル技術が飛躍的に進化した昨今、学生証を偽造して悪用する人が増えているといいます。
今回は偽造学生証の違法性とその見分け方を徹底解説!
学割やライブチケット購入、飲酒をするために偽造学生証を悪用するリスクと、発見したときの説得方法についてもご紹介します。
学生証の偽造はなぜ起きる?
近年多く発生している偽造学生証に関する事件ですが、そもそも学生証の偽造はどうして起きるのでしょうか?
どのような目的で学生証を偽造する人が多いのか、よく起きている事件をいくつかのパターンに分けてみました。
学生割引サービスを受けるため
世の中には学生証を提示するだけで料金がお得になるサービスがたくさんあります。
例えばバスや電車など公共交通機関の運賃やスマホの使用料、映画館のチケットなどが挙げられるでしょう。
これらの学生割引サービスを受けるため、学生証が偽造されるケースが後を絶たないようです。
年齢を偽るため
キャバクラやホストクラブなど、いわゆる夜の仕事といわれるところで働くため、学生証を偽造する人がいます。
また、チャットレディなどの性的サービスを行う仕事をするために偽造学生証を作る学生もいるといいます。
働くことのできる年齢が18歳以上と決まっているため、18歳未満の学生が年齢を偽るために学生証を偽造するようです。
飲酒・喫煙をするため
お酒やたばこを購入するときは、未成年者ではないことを証明するために身分証明書が必要になります。
このようなときに年齢を偽った偽造学生証を提示してお酒やたばこを購入する事件が多く発生しているようです。
学校名の提示に抵抗があるため
クラブに入店するため、架空の大学の偽造学生証を提示して逮捕された事件もあります。
逮捕された学生は、実際に通っている学校名を提示することに抵抗があったためだと供述しています。
この事件では架空の学校名を名乗るほか、年齢も19歳から22歳と偽っていました。
このように、学校名を提示することに抵抗を感じて学生証を偽造する学生もいるようです。
他人になりすますため
アイドルグループの写真会に他人名義のチケットで参加するため、学生証を偽造した疑いで男性が逮捕された事件もあります。
特定の限られた人しか受けることができないサービスを受けるため、学生証を偽造して他人になりすまそうとした例になります。
学生証を偽造することで問われる罪は?
学生証を偽造することはもちろん犯罪行為になります。
ですが、その罪の重さを知らずに学生証を偽造してしまう学生が後を絶たないのです。
「どうせ見つからないだろう」「見つかっても大した罪にはならないだろう」と安易に考える学生も多いといいます。
では、学生証を偽造するとどのような罪に問われるのでしょうか?
学生証を偽造することで問われる罪を以下にまとめてみました。
有印公文書偽造罪
国公立の高校や大学が学生証を発行している場合、発行された学生証は公文書です。
学生証には発行した学校の学校名や印影などが記されているはずなので、学生証は有印公文書ということになります。
学生証を作成する権限はその学校にしかないので、それ以外の者が作成をすることは偽造にあたります。
学生証を偽造することは、有印公文書を偽造したという罪で有印公文書偽造罪という罪に問われます。
有印公文書偽造罪は1年以上10年以下の懲役に処せられる罪なのです。
有印私文書偽造罪
私立の高校や大学が学生証を発行している場合、発行された学生証は私文書です。
こちらも先ほどの公文書の場合と同じく、発行した学校の学校名や印影などが学生証に記されているので有印私文書になります。
有印私文書を偽造することは有印私文書偽造罪にあたり、3月以上5年以下の懲役が科されます。
詐欺罪
学生証を偽造することを有印公文書偽造罪や有印私文書偽造罪に問う要件に、「行使の目的」があります。
つまり、偽造学生証を実際に使う目的がなければこれらの偽造罪にはあたらないのです。
ですが、偽造された学生証を使って学生割引サービスを受けたり、年齢制限をクリアしたりすれば同行使罪に問われます。
また、それによって経済的な利益を受ければ詐欺罪に該当することになります。
偽造学生証を利用することで経済的な利益を受けたかどうかが詐欺罪にあたるかどうかのポイントになるでしょう。
偽造された学生証を見分ける方法
IT技術の進歩により、今や誰でも簡単に学生証を加工したり複製したりすることができるようになりました。
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