行政の申請や身分証明として活躍するマイナンバーは国民の利便性を向上してくれるツールです。
しかし、その一方で個人情報と紐づけられるマイナンバーは悪用された場合、犯罪に利用される危険もあります。
何故なら政府からマイナンバーの交付以来、詐欺などに使われるケースも水面下で確認され始めているからです。
自分の情報が犯罪に利用されないためには、マイナンバーを正しく扱わないといけません。
今回はそんなマイナンバー悪用を防ぐ対策法を徹底解説します。個人番号の漏えいによって起こりうるリスクを理解して危険を回避しましょう。
マイナンバーは個人情報
マイナンバーを使った犯罪が広まった背景には、個人番号の扱いの重大性に気が付いていない人が一定数いることが原因にあります。
そもそも2016年に始まったマイナンバー制度は税金や社会保障などの受理を円滑にするための制度です。
すなわち個人情報と紐づけられたシステムになります。とは言っても一般人が簡単に情報を引き出せるわけではありません。
しかし、万が一犯罪者に情報が渡ってしまった場合は詐欺に利用されたり、情報を売られる危険があるのです。
そのため、マイナンバーカードとそこに記載された個人番号の扱いは厳重に管理することが大切になります。
むやみに人に教えたり見せたりしてはいけない個人情報であるということを認識しましょう。
もしカード情報を知られてしまったら
犯罪に利用されると言われても、どのように悪用されてしまうのかイマイチ想像がつかない方もいらっしゃるかもしれません。
危険があると言われても、自分を関連付けて思考できないことは危機管理をする上で致命的です。
万が一、マイナンバーカードの個人番号を知られた場合具体的にどんなリスクがあるか知り、しっかりと危機感を持っていきましょう。
個人番号を利用される危険性
マイナンバーカード利用でまず考えられるのは例えば、マイナンバーの利用料を不正に徴収される事でしょう。
個人番号を知られてしまうことで、公的な機関を装ってお金を要求されてしまうことは詐欺のパターンとしてよくあります。
「マイナンバーの利用料が必要だから払って」「マイナンバー料金を延滞している」というようにお金を要求してくるでしょう。
実際の行政では利用料などを請求していないに関わらず、「ありそう」という心理を利用されてしまうのです。
また、個人番号を利用した請求以外にも個人番号を利用して、戸籍を勝手に変更したり犯罪に使われてしまう事もあります。
マイナンバーを利用した二次犯罪の危険も
個人番号と身分証明書の情報の両方が渡ってしまった場合はもっと危険です。
その2つが揃ってしまうとクレジットカードや銀行口座を勝手に作られてしまう恐れもあります。
もし口座を作られてしまった場合は、あなたの名前で作られた口座でさらに犯罪が行われる危険があるでしょう。
また、クレジットカードの場合は多額の請求のみがあなたの元に来ることも考えられます。
このような連鎖的な悪用の可能性は低いとはいえ、万が一があった場合には多大な被害を被る危険があるのです。
マイナンバーを利用した犯罪事例
実際のマイナンバー犯罪の事例では国の省庁を装い、個人番号を聞き出そうとする詐欺があります。
例えば「●●省庁です」と名乗り、所得や資産などの個人情報を聞き出し、さらには口座番号や暗証番号を聞き出すという手口です。
または料金の未払いがあり、このままでは個人番号と紐づけられて訴訟履歴が残ると脅されてお金を要求するケースもあります。
基本的に行政や政府機関、銀行などでは決して電話や手紙で個人番号や口座番号を求めることはありません。
しかし、このような公共の機関であると偽り、疑う心を削いでしまう詐欺に騙される方も多く、なくならないのです。
マイナンバー犯罪の違法性とは?
マイナンバー制度が始まって以来、個人情報を守るための法令も設備されました。
マイナンバーは個人保護法の一つ、マイナンバー法で定められていて管理を怠ったり、不正に利用した場合には罰則があります。
正当な理由なく、特定個人情報ファイルを提供⇒4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科
不正な利益を図る目的で、個人番号を提供又は盗用⇒3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金又は併科
人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は、財物の窃取、施設への侵入等により個人番号を取得⇒3年以下の懲役又は150万円以下の罰金
引用:https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jouhouwg/hyoka/dai5/siryou1-1.pdf
このように個人番号を不正に入手、または会社や機関などの個人番号管理者が情報を漏えいした場合には罪に問われます。
個人番号の管理責任と犯罪に利用されることを防ぐため、じつはマイナンバー法は想像以上に厳しく定められているのです。
マイナンバーの悪用を防ぐ対策法
マイナンバーが漏えいした場合の危険性は決して侮れません。そのため個人情報を守るためにはしっかり自己管理が必要でしょう。
そこでご紹介するのは個人情報を守るための3つのポイントです。この最低限のポイントを守ることでマイナンバーは正しく管理できます。
他人に利用されるきっかけを作らないように、自分で人番号をきちんと管理していきましょう。
個人情報は定められた関係各所以外に教えない
マイナンバーカードは写真付き身分証明として使えることから、当初は個人番号のセキュリティ管理の観点から問題にもなりました。
提示して良いという部分と安易に提示して欲しくない部分の認識の齟齬が生まれ、個人番号が流出してしまうこともあったのです。
しかしまず前提として、マイナンバーは法令に基づき、社会保障や税の処理を行うための機関のみの利用と定めています。
つまりはマイナンバーカードの個人番号は行政その他銀行などの処理以外には提示してはいけないということなのです。
個人番号を提示することがあるとされる行政や機関は以下を参照してください。
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