マイナンバーを他人に教えるリスクと罰則とは? | 悪用を防ぐ対策法も

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行政の申請や身分証明として活躍するマイナンバーは国民の利便性を向上してくれるツールです。

しかし、その一方で個人情報と紐づけられるマイナンバーは悪用された場合、犯罪に利用される危険もあります。

何故なら政府からマイナンバーの交付以来、詐欺などに使われるケースも水面下で確認され始めているからです。

自分の情報が犯罪に利用されないためには、マイナンバーを正しく扱わないといけません。

今回はそんなマイナンバー悪用を防ぐ対策法を徹底解説します。個人番号の漏えいによって起こりうるリスクを理解して危険を回避しましょう。

マイナンバーは個人情報

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マイナンバーを使った犯罪が広まった背景には、個人番号の扱いの重大性に気が付いていない人が一定数いることが原因にあります。

そもそも2016年に始まったマイナンバー制度は税金や社会保障などの受理を円滑にするための制度です。

すなわち個人情報と紐づけられたシステムになります。とは言っても一般人が簡単に情報を引き出せるわけではありません。

しかし、万が一犯罪者に情報が渡ってしまった場合は詐欺に利用されたり、情報を売られる危険があるのです。

そのため、マイナンバーカードとそこに記載された個人番号の扱いは厳重に管理することが大切になります。

むやみに人に教えたり見せたりしてはいけない個人情報であるということを認識しましょう。

もしカード情報を知られてしまったら

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犯罪に利用されると言われても、どのように悪用されてしまうのかイマイチ想像がつかない方もいらっしゃるかもしれません。

危険があると言われても、自分を関連付けて思考できないことは危機管理をする上で致命的です。

万が一、マイナンバーカードの個人番号を知られた場合具体的にどんなリスクがあるか知り、しっかりと危機感を持っていきましょう。

個人番号を利用される危険性

マイナンバーカード利用でまず考えられるのは例えば、マイナンバーの利用料を不正に徴収される事でしょう。

個人番号を知られてしまうことで、公的な機関を装ってお金を要求されてしまうことは詐欺のパターンとしてよくあります。

「マイナンバーの利用料が必要だから払って」「マイナンバー料金を延滞している」というようにお金を要求してくるでしょう。

実際の行政では利用料などを請求していないに関わらず、「ありそう」という心理を利用されてしまうのです。

また、個人番号を利用した請求以外にも個人番号を利用して、戸籍を勝手に変更したり犯罪に使われてしまう事もあります。

マイナンバーを利用した二次犯罪の危険も

個人番号と身分証明書の情報の両方が渡ってしまった場合はもっと危険です。

その2つが揃ってしまうとクレジットカードや銀行口座を勝手に作られてしまう恐れもあります。

もし口座を作られてしまった場合は、あなたの名前で作られた口座でさらに犯罪が行われる危険があるでしょう。

また、クレジットカードの場合は多額の請求のみがあなたの元に来ることも考えられます。

このような連鎖的な悪用の可能性は低いとはいえ、万が一があった場合には多大な被害を被る危険があるのです。

マイナンバーを利用した犯罪事例

実際のマイナンバー犯罪の事例では国の省庁を装い、個人番号を聞き出そうとする詐欺があります。

例えば「●●省庁です」と名乗り、所得や資産などの個人情報を聞き出し、さらには口座番号や暗証番号を聞き出すという手口です。

または料金の未払いがあり、このままでは個人番号と紐づけられて訴訟履歴が残ると脅されてお金を要求するケースもあります。

基本的に行政や政府機関、銀行などでは決して電話や手紙で個人番号や口座番号を求めることはありません。

しかし、このような公共の機関であると偽り、疑う心を削いでしまう詐欺に騙される方も多く、なくならないのです。

マイナンバー犯罪の違法性とは?

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マイナンバー制度が始まって以来、個人情報を守るための法令も設備されました。

マイナンバーは個人保護法の一つ、マイナンバー法で定められていて管理を怠ったり、不正に利用した場合には罰則があります。

正当な理由なく、特定個人情報ファイルを提供⇒4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科

不正な利益を図る目的で、個人番号を提供又は盗用⇒3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金又は併科

人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は、財物の窃取、施設への侵入等により個人番号を取得⇒3年以下の懲役又は150万円以下の罰金

引用:https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jouhouwg/hyoka/dai5/siryou1-1.pdf

このように個人番号を不正に入手、または会社や機関などの個人番号管理者が情報を漏えいした場合には罪に問われます。

個人番号の管理責任と犯罪に利用されることを防ぐため、じつはマイナンバー法は想像以上に厳しく定められているのです。

マイナンバーの悪用を防ぐ対策法

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マイナンバーが漏えいした場合の危険性は決して侮れません。そのため個人情報を守るためにはしっかり自己管理が必要でしょう。

そこでご紹介するのは個人情報を守るための3つのポイントです。この最低限のポイントを守ることでマイナンバーは正しく管理できます。

他人に利用されるきっかけを作らないように、自分で人番号をきちんと管理していきましょう。

個人情報は定められた関係各所以外に教えない

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マイナンバーカードは写真付き身分証明として使えることから、当初は個人番号のセキュリティ管理の観点から問題にもなりました。

提示して良いという部分と安易に提示して欲しくない部分の認識の齟齬が生まれ、個人番号が流出してしまうこともあったのです。

しかしまず前提として、マイナンバーは法令に基づき、社会保障や税の処理を行うための機関のみの利用と定めています。

つまりはマイナンバーカードの個人番号は行政その他銀行などの処理以外には提示してはいけないということなのです。

個人番号を提示することがあるとされる行政や機関は以下を参照してください。

個人番号を提示する機関一例

  • 税金や社会保障機関…行政手続きを行うため
  • 勤務先や契約先…契約や税金手続きを行うため
  • 不動産業者…不動産の契約のため
  • 金融機関…投資や税金・保険契約の管理のため

上記のような機関などの手続きではマイナンバーカードの個人番号を求められることが許可されており、提示・保管することも許可されています。

結論を言えば、マイナンバーカードを身分証明とすることはできるが、個人番号は関係各所以外には提示してはいけないという事です。

個人番号ごと安易に提示してしまわないように、注意しましょう。

また、上記の関係各所でも電話や手紙で突然マイナンバーを求めるということはないため、なりすましに注意してください。

個人情報を把握して管理する

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マイナンバーは紛失・盗用がない限り、基本的に一生1つの番号を管理していきます。

そのため、厳重に管理することが大切です。必要なとき以外持ち出さない、管理する場所を決めておくなどをしておきましょう。

また、個人情報を管理するにあたって政府はマイナポータルというサイトも推奨しています。

主にマイナンバーと連携すると行政のお知らせや行政における自己情報を確認したり、公金決算などもできるサイトです。

自分がどんな状況なのか、個人情報をまとめてしっかりと管理することができるため活用をおすすめします。

提示の際は保護カードを装着する

マイナンバーカードは身分証明として使うことができます。

しかし、すでにご紹介した関係各所以外では個人番号の提示・保管は禁止です。

とは言え、このような行政における身分証明以外でも身元確認が必要な場合は多くあります。

例えばチケットの転売防止や企業への会員登録の際などです。

運転免許証を持っていればそれで証明できますが、持っていない方も多くいます。

そのような方はマイナンバーカードを使った身分証明が求められる場合があるでしょう。

しかし、この場合の身分証明はあくまでも写真、名前、住所の確認のために身分証明を求めているため、個人番号は必要ありません。

そのため、企業や転売防止の身分証明に使う場合にはマイナンバー保護カバーを使いましょう。

保護カバーの一例 マイナンバーカード 目隠しシール

マイナンバーカード 目隠しシール 貼るだけ! 個人番号目隠し&スキミング防止のダブル・セキュリティ flux Safety Seal

マイナンバー保護カバー(保護シール)を付けることで、個人番号の保護とスキミングを防止することができます。

そのような身分証明として提示する場合にはしっかりと保護を行ってから提示するようにしましょう。

また、マイナンバー通知カードはマイナンバーカードを発行する前に住民に個人番号を伝えるため通知カードです。

そのため、一般的な身分証明としては使えないので注意しましょう。

マイナンバーカードを紛失・悪用された場合は?

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どんなに気を付けていても、マイナンバーを紛失してしまったり悪用されてしまう場合も考えられます。

その際には冷静かつ早急に手続きを行う必要があるでしょう。

まずは自分がどのような状態であるかまとめ、現在利用している役所や警察で相談する必要があります。

もしもの場合に備え、マイナンバーカードの再発行にはどんな工程があるか確認しましょう。

マイナンバーの一時停止を申請する

もしマイナンバーカードの個人番号を詐欺などに悪用されたと気が付いた際には、まずマイナンバーの一時停止を申請しましょう。

マイナンバーカードを管理する「J-LIS 地方公共団体情報システム機構」では、マイナンバーの一時停止・再開を24時間行えます。

一時停止することでひとまずこれ以上の不正利用を止めることができるでしょう。

J-LIS 地方公共団体情報システム機構 個人番号コールセンター
0570-783-578

警察や役所で受理・再交付を行う

マイナンバーカードの盗難や詐欺または外部で紛失した場合には最寄りの警察署にて相談しましょう。

また、その際の警察での受理番号が再交付で必要となるため、それを持参して役所で再交付手続きを行います。

わからないことがあれば最寄りの役所か「J-LIS」のコールセンターで相談も受け付けているため、積極的に利用してください。

マイナンバーはこれから行政の簡易化に伴い、必要性も高まってきているものです。

恥ずかしい、再発行が面倒と思わず早いうちに手続きを行いましょう。

まとめ:マイナンバーの取り扱いに気を付けよう

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マイナンバーは住民の生活を支え、行政における申請などを円滑にしてくれるシステムです。

しかし、一歩使い方や扱いを間違えてしまうと悪用されてしまう恐れもあります。

そのため、個人情報を悪用されてしまわないためには個人の管理能力の意識を高める必要があるでしょう。

今回ご紹介した「関係各所以外に提示しない」「厳重に管理する」「身分証明には保護する」という点に気を付けてくださいね。

これを機にマイナンバーをより正しく安全に使っていきましょう。

本サイトの記事は犯罪に巻き込まれない、犯罪を未然に防ぐという観点から書かれたものであり、 実際に犯罪に巻き込まれた場合や身に迫る危険がある場合はすぐに最寄りの警察署までご相談ください。

■警察庁 各都道府県警察の被害相談窓口
https://www.npa.go.jp/higaisya/ichiran/index.html