撮影機器やSNSの進化によって一般人であっても肖像権を侵害される危険が増えてきました。
肖像権の聞くと芸能人などの話だろうと考える方もいますが、決して一般人に関係のないことではありません。
一般人でも許諾なく撮影されたり、それを公開されることに対して不快な想いをしたなら抗議や権利の主張することができます。
そしてそんな不快な想いをしないために肖像権を守る対策も必要です。
そこでこの記事では肖像権侵害を防ぐ対策法を徹底解説します。
どのようなケースが肖像権侵害となるのかわかりやすい例も解説するので、ぜひ参考にご覧ください。
肖像権を侵害される危険
肖像権を侵害される危険は以外にも身の回りに潜んでいます。
例えばTV取材などで路上での撮影や他人のSNS撮影などに自分が映ってしまうことが身近な危険と言えるでしょう。
もし仮に無断で撮影されたとしてモザイク処理などが行われていれば問題ありません。
しかし自身の許諾なく、かつ自身であるとわかるレベル撮影であったなら肖像権の侵害にあたります。
ましてやそれをTVやSNSなどで無断で公開する行為は権利を無視していると言えるでしょう。
肖像権侵害となる条件
肖像権侵害となる可能性は身近にありますが、実際には肖像権侵害となるケースとそうでないケースがあります。
それは肖像権として認められ、かつ侵害する条件が満たされているか否かで決まるでしょう。
条件を確認して肖像権侵害は誰もが被害者や加害者になる危険性を知ることが大切です。
肖像権を侵害されない、そして肖像権を主張するためにどのような条件が肖像権侵害とあたるのか見ていきましょう。
肖像権侵害となる条件
肖像権侵害となる条件は個人の顔が特定でき、それが主な被写体でありながら無許可で写真や映像で拡散されている場合です。
例えば綺麗な女性がいたからといって主な被写体として無許可で撮影し、それをSNSなどで拡散した場合には肖像権侵害となります。
この条件が揃った場合には肖像権侵害として訴えることができるため、差止要求や損害賠償を請求することができるでしょう。
肖像権侵害となる条件
- 明確に個人の顔が特定でき主な被写体となっている
- 無許可で撮影している
- 写真や映像を無断で拡散している
肖像権侵害にならない条件
肖像権侵害とならない条件は個人の顔が不明瞭で主な被写体ではない、もしくは撮影・公開許諾をしている場合です。
例えばスクランブル交差点を撮影して人が往来する姿を撮影しても、個人の顔が映っていなければ肖像権侵害となりません。
また、イベントや撮影中と説明があるような撮影が予期できる場所では個人が選択できるため、侵害には当たらないとされます。
以上のような条件下の場合には、もし撮影されたとしても肖像権侵害を訴えることは難しいでしょう。
肖像権侵害とならない条件
- 個人の顔が不明瞭で主な被写体ではない
- 撮影や公開の許可を得ている
- 撮影が予期できる場所
肖像権侵害は民事上の賠償責任が問われる
じつは肖像権侵害は法律で定められていないため、逮捕や刑罰を求めることができません。
しかし、民事法ではその権利と被害を訴えることができ、差止や賠償金を請求することができます。
何故なら、肖像権は憲法13条における個人の生命や自由、幸福追求を尊重するという考えに則っているからです。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする。
引用元: https://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/about/a002.htm
この憲法に則り、個人の権利を侵害することは民事上で責任が問われるとされています。また、社会もこの権利を尊重する義務があるのです。
肖像権侵害を防ぐ対策法
無断撮影や思わぬ拡散を防ぐには個人で対策を講じていく必要があるでしょう。街中やプライベートでも気を使っていかなければいけません。
また、もちろん撮影したい側も個人の権利を尊重するためには注意して撮影するべきでしょう。
肖像権侵害を防ぐには撮影側と個人が正しい知識を得て、お互いに対策を図ることが必要です。
それぞれの立場や気をつけるべき点などをポイントごとに確認して肖像権侵害を防ぎましょう。
カメラに気をつけて
肖像権侵害を防ぐには単純ですが、カメラなど撮影が予期される場面で気を使うことが効果的です。
撮影が予期される場所は避ける、撮影しようとしていたら断るなどをして自衛することで侵害の危険を避けることができるでしょう。
もちろん、知り合いに撮影を求められたらそれは個人の選択ですが、その扱いについてはしっかりと確認する必要があります。
方法はシンプルですが、自分がコントロールできない所で自分の情報が1人歩きしないためにも対策は講じておいて損はありません。
被写体になる場合は使い道を確認する
一般的な方でも何かの撮影に誘われたり、プライベートな撮影で被写体になる機会はあるでしょう。
その際はもちろん承諾していることが前提ですが、その写真や映像の使い道は撮影者に確認しておくのが無難です。
例えばヘアモデル、結婚式のPV撮影や記念撮影、SNSのための撮影など様々な理由があるでしょう。
何のために何に使われるのかという事を撮影者に聞き、それによって自分が不快な想いをしないか判断する必要があります。
自分が納得した上で何に使われているかわかっていれば、個人の権利を害する危険は少なくなるでしょう。
撮影する場合は確認する
撮影者は個人を特定できるレベルの撮影をしたい場合には、必ず被写体になる方に確認を取る義務があります。
何のための撮影で何に使うのかということを説明した上で被写体の方から許可を必ずもらうようにしてください。
例えば個人のフォトグラフィのために撮影して個展で展示したい、またはSNSで共有したいなど些細な事でも通知する義務があります。
プライベートな撮影だとしても勝手にSNSなどに投稿すれば、相手を不快にさせる危険もあるでしょう。
どのような場合でも許可なく撮影された場合には肖像権侵害によって訴えられてしまうことを覚えておいてください。
安易にSNSに投稿しない
SNSのための撮影も肖像権侵害の危険があるでしょう。自分に顔を安易に晒すことは情報が1人歩きする危険もあります。
1人歩きした画像がどこかで無断でコピー、転載されてしまうことがあるからです。
このような行動は肖像権を侵害されてしまう危険を自ら招いてしまうと言えるでしょう。
また、逆に自分が投稿した写真に他人が写っていた場合には自らが肖像権侵害をしてしまう危険があります。
プライベートなSNSであっても個人の肖像権は守らなければいけません。
撮影する際は他人が写り込まないようにする、もし写り込んでしまった場合は誰かわからないよう加工して投稿しましょう。
肖像権侵害に合った場合は?
今やスマートフォンで簡単に撮影できる時代なため、誰でも撮影者になれます。
そのため、ひょんなことから肖像権を侵害されてしまう可能性はどうしても捨てきれません。
万が一肖像権を侵害された場合の対処法を知り、もしもの場合に権利を守る知識を備えておくことが大切です。
もし肖像権を侵害された場合の対処法を確認しましょう。
差止請求をする
肖像権侵害をされたと気づき、その画像や映像を公表することをやめさせたいと思ったなら、まずは差止請求をしましょう。
差止請求は対象のコンテンツに不正行為などがあった場合にできる削除依頼です。
請求が正統であれば、これを受けた撮影者は見当する画像や映像を削除しなければいけません。
差止請求の仕方は媒体によって変わりますが、問い合わせ先とされるフォームやアドレス宛に送るのが良いでしょう。
また、差止請求する場合には自分の身分と連絡先、そして申告内容を明記しなければいけません。
その際には肖像権侵害に見当する箇所を詳細に記載し、削除することを依頼しましょう。
対応がない場合は弁護士に相談
撮影者に送った差止請求が無視される場合も当然あります。その場合には目ぼしい弁護士に相談しましょう。
何故弁護士かと言うと、肖像権侵害は民事管轄なため警察は介入できず解決できないからです。
そのため、肖像権侵害は弁護士に相談することが基本となります。
弁護士に相談すれば、その弁護士を通して差止や賠償金の請求も行うことができるでしょう。
また、もし差止請求以前に肖像権の問題で困った場合にもぜひ弁護士に相談してください。
まとめ:個人の権利を守る大切さ
肖像権侵害は誰もが加害者、被害者になり得ます。
ちょっとした写真、映像を個人の楽しみだからとみだりに投稿して、無断で他人を拡散したらそれは立派な肖像権侵害です。
もちろんTVの撮影などでも一般人の肖像権を侵害する権利はありません。いずれも許可なく撮影された場合には被害を訴える権利があります。
個人が撮影されないように気を付けることは基本ですが、肖像権を軽視する人がいる限り肖像権侵害はなくならないでしょう。
そのため肖像権侵害を無くすには、肖像権への認識が広まり、より多くの人が肖像権を尊重する意識を持つこと大切です。
今日、肖像権について知ることで、あなたはその一端を担うことができるでしょう。
これを機に個人の権利である肖像権について考えてみてくださいね。