おうちで自家製酒を作るのが習慣、若しくは趣味だという方はある程度おられることと思います。
もちろん今ではお酒の種類はバリエーションが非常に豊かで、割り材も数えきれないほどで飽きることはありません。
それでも梅やかりんのなる季節には梅酒やかりん酒、また普段から自分の好きな材料でお酒を造るのは生活に彩を与えてくれるでしょう。
そこでしっかりとチェックしておく必要があるのが、日本で作られたり販売されたりするお酒全般に適用される酒税法。
この記事では酒税法と照らし合わせ、お酒造りにおいて何が合法と違法を分けるラインなのかご紹介していきたいと思います。
酒税法は何のために存在するのか
どうしておうちで自由にお酒を造ることができないのか?この疑問はすなわちなぜ酒税法が存在するのかという問いとほぼ同義といえます。
酒税法が存在する意味についていくつかの側面を見ていきましょう。
政府が税金を徴収するため
お酒は飲むもの、つまり食べ物の一種といえます。食べ物をはじめ、国民の健康や福祉を管轄する省庁は一般的には厚生労働省です。
しかしお酒について定めた酒税法の所管は財務省の外局である国税庁です。
この事実から明らかなように、お酒に関する規制は決して健康や福祉面に由来するものではなく、政府が税金を取るためなのです。
酒税法に違反することは脱税にもつながりかねない行為ということになるので注意が必要でしょう。
酒類の流通をコントロールするため
税金を確実にとるという目的にも間接的につながるのですが、酒税法にはお酒の流通ルートを制限する役割もあります。
実際、すべての商店やスーパーマーケットがお酒を取り扱っているとは限らないことにお気づきでしょうか。
これはお店それぞれの方針も関係していること以上に、酒類を販売するためには一定の条件を満たした免許が必要だからです。
免許無く酒類を販売することは当然ながら酒税法違反となり、取り締まりの対象となります。
分類を明確にするため
例えばワインについて厳格な基準を設けているフランスのように、日本でも酒税法により日本酒をはじめ酒類を細かく分類しています。
これは日本で流通するお酒の品質を守り、輸入品や密造など品質の異なるものから区別することに大きく寄与しています。
また副産物として純粋にお酒を楽しみたい人にとっても、等級や製法によって違いを見つけるのに一役買っているともいえるでしょう。
何が酒税法違反に該当?
酒税法をなぜ守らなければならないのかについておさらいしたところで、いよいよ本題です。
自家製酒を造る上で陥りやすいポイントについて見ていきましょう。
アルコール1度を超える飲料は基本すべて「お酒」
何をもって「お酒」と呼ぶかという点ですが、日本の酒税法の場合はアルコール濃度1度以上で「お酒」ということになります。
ですから、免許なしに糖分を適切な仕方で発酵させることでアルコールを1%以上生成する行為は酒税法違反です。
自家製ぶどう酒を造ることなどは実質禁止されているということになります。
混成酒を作る場合はアルコール20度以上
こちらのルールに関してはよくご存知でない方も多いのではないかという印象です。
ご家庭で果実酒などお酒と何かを混ぜ合わせて別のお酒を造る場合は、アルコールが20度を下回らないよう注意が必要です。
後の項目で述べますが、この点はとても注意が必要です。
混成酒に使うお酒は一種類
こちらも実は落とし穴といえますが、家庭で2種類以上のお酒を使って別のお酒を造ることも酒税法違反です。
焼酎や日本酒、みりんなどを一度に混ぜ合わせることは絶対にしないでください。
どぶろく作りは違法?
どぶろくを家庭で作ることはできるのでしょうか?
基本的には違法
この記事をご覧の方のほとんどは酒税法についてそれほど詳しくはご存じない方であるに違いありません。
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