近年、モノの取引をする機会は既存の業者に対しても個人に対してもますます大きく開かれています。
メルカリやヤフオクなどのオークションサイト、またAmazonなどでも個人事業主として販売に参入できるようになっています。
ただし、販売のハードルは下がる一方で依然変わらない他のハードルに引っかかってしまわないよう注意が必要です。
その一つが取り扱う商品の種類です。
中でもお酒は酒税法という法律でしっかりと守られており、確認しておかないと後で大変なことになってしまうかもしれません。
この記事では、販売者として酒税法とどのように向き合っていくのかご参考になる情報をお伝えしていきます。
何のために酒税法があるのか
まずはなぜ私たちは酒税法を遵守する必要があるのかという点について理解を深めましょう。
税金を漏れなく効率的に徴収するため
消費税が導入されるよりはるか前から存在する酒税法は、文字通りお酒の税金に関する法律です。
決して「国民がお酒を飲み過ぎて大変なことにならないように」という健康のための法律ではなく、税金のための法律なのです。
日本国民にとって納税は一つの義務です。酒税は立派な間接税の一つですから、国民として漏れなく納める責任があります。
ですから私たちは何らかの形でお酒を取引する時この酒税法について一定の知識をもち、きちんと納税する義務があるのです。
お酒の品質を守るため
また酒税法はお酒を一定の基準で分類し、お酒の品質やそれを管理する生産者を守る役割も担っています。
ほとんどが半透明の液体であるお酒の取引に関して、これは生産者にとっても消費者にとっても必要なことでしょう。
お酒がどこの誰によって造られたのか、信用できる原料なのかという情報は非常に重要です。
特に清酒は他のお酒に比べてより厳格に等級が定められています。
例えば大吟醸や純米大吟醸、本醸造などの表記をご覧になったことはあるでしょうか。それぞれの違いは何なのか説明できますか?
また近年ではビールの税率の改定に関するニュースも話題になりました。
それはビールといわゆるビールっぽい飲み物を原材料の配合によって厳密に分類しているからこそ起こる議論なのです。
これらを定め、お酒の瓶や缶の中身を保証しているのはどれも酒税法というひとつの法律なのです。
酒税法で禁止されていることとは
酒税法によって私たちのどのような行為が制限されているのか、見ていきましょう。
脱税
酒税法は税金に関する法律ですから、当然納税を怠ることは明らかな酒税法違反です。
このことは特に販売者にとって重大で、どのような仕方で納税するのか、何が脱税に当たるのかを熟知している責任があります。
お酒という商品はお店で扱う他のさまざまな商品とは一線を画す特殊なものであることを覚えておきましょう。
ただし、脱税には下記の方法による間接的な方法も含まれるため注意が必要です。
密造
間接的に脱税となるのが、お酒を密造することです。
日本国内で製造したお酒は、漏れなく税務署に申告し課税の対象とする必要があります。
申告漏れを防ぐため、酒税法では特定の人や団体だけが合法的にお酒を製造できるよう酒類製造者免許が交付されています。
お酒を造ることにはアルコール分を含む液体を一から醸造すること、また梅酒や果実酒を漬けたりお酒を混ぜて別のお酒を作ることも含まれます。
製造場やそこから移出される当該酒類に係る税率や担保に関する細かな規定も政令によって定められています。
それらはすべて酒税法のもとに管理されなければいけないものとなっています。
売るのであれ造るのであれ、お酒と関わるすべての人は酒税法についてよく精通しているべきなのは明らかです。
お酒の無許可販売には一定のリスクがある
個人がネット等でお酒を取引することには、酒税法に関係した一定のリスクが付きまといます。
お酒の販売には酒類の販売業免許が必要
お酒を販売するためにはその地域の所轄税務署長から酒類販売業免許を取得する必要があります。
大きく分けて2種類、卸免許と小売業免許で、酒税の納入や販売場に関して細かな指導がなされます。
当然ながらこれらの免許なしに酒類を販売すると無免許販売となり、立派な酒税法違反です。
つまり、本来お酒は免許のない素人が気軽に売ることができるものではないのです。
ただし、下記のようにお酒を売ることすべてがダメとは限りません。それが転売という方法です。
転売すること自体は違法ではない
個人的にインターネットなどの手段を通してお酒を転売することに関しては、絶対に免許が必要であるとは限りません。
何が合法で何が違法なのかは、次の項目でまとめていきます。
違反が発覚した時の代償とは
酒税法第56条によれば、無免許販売により酒税法を違反した場合一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金が科されることになっています。
税務署によって摘発され、裁判まで至った場合には最悪このような罰則が科される可能性がありますので、よく知っておきましょう。
決して「知らなかった」では済まされない重大なこととして覚えておきましょう。
酒税法違反に該当するケース
個人で転売すること自体はすべてが違法にはなりません。
具体的にどのような行為は酒税法に抵触してしまうのでしょうか。
継続的な販売
酒類販売業免許の必要の有無は、販売業として成り立っているかどうかです。
あくまで一つの継続的な事業とみなすことができる場合、国税庁にとってそれは酒類販売業として扱われることになります。
その場合には酒類販売業免許を取得しなければ酒類を販売することができません。
営利目的の転売は危険性大
商店で買ったお酒を定期的にネットで転売し利益を得るという行為はどうでしょうか。
実際のところその差額を利益として積み重ねるために継続的に販売していく必要があるはずです。
その場合は摘発される可能性が非常に高くなるので、そのような行為はあまりお勧めできません。
ボーダーラインは曖昧
何をもって継続的なのか、事業として成り立っているとみなされるのかは曖昧で、税務署の判断に任されているといっても過言ではありません。
結局のところどのくらいの量売ったのか、どのくらいの期間売っていたのかは問われません。
問題は継続的に販売する意思があるとみなされるのかどうかです。
酒税法に抵触しないお酒の売り方
摘発の心配なくお酒を売るとすればどのような方法で行えばよいのかということについてお伝えします。
不要なお酒の処分は問題なし
そもそも、「貰ったけど飲めないから」「家を掃除してたら高そうなお酒が見つかった」などの動機での転売は何ら問題ありません。
そのような場合であればネットのオークションサイトなどどのような手段でも免許関係なく転売することができます。
飲めないお酒は飲める人にあげて賢く現金化してしまいましょう。
数回程度に留めておくのが理想
前述のように、継続的かどうかが免許が必要かどうかを分けるボーダーラインとなります。
高頻度で繰り返し転売する場合、「仕方なくしょっちゅうお酒を貰う」などの理由であれば税務署への説明もつくのかしれません。
しかし基本的には一定の期間高頻度で転売を繰り返している場合、継続的に販売業をする意思があるとみなされる可能性は高くなるでしょう。
転売するのであれば、なるべく低い頻度で数えられる程度の回数に留めておくなら安心して取引することができるでしょう。
まとめ
販売、流通というテーマで酒税法についてまとめてきましたが、いかがだったでしょうか。
思っていた以上にお酒はややこしい、取扱いが面倒くさい商品だという印象をもたれたのではないでしょうか。
酒税法をしっかり遵守してきちんと納税しましょう。