クリエイターと契約した後に著作者人格権を主張されて困ったというクライアントがいます。
また、クライアントとの契約書に「著作者人格権を行使しない」とあるけどこれはなんだろうと思ったクリエイターもいることでしょう。
これらにまつわる「著作者人格権」について知っておくことは、クリエイティブな活動に関わる人にとって大切なことです。
また私たちに身近な「替え歌」にも著作者人格権はかかわってきます。
ですのでクリエイターでないから関係ないということではありません。
トラブルを防ぐためにも著作権人格権について知っておきましょう。
著作者人格権を持つ人とは
著作者すべてが権利を持つ
著作者人格権とは、著作者すべてに与えられる権利です。
著作権が著作を財産的に守るものなら、著作者人格権は著作を人格的に守るものです。著作者が著作物にこめた感情・思いを守ります。
同時にクリエイターの名誉も著者人格権によって守られるのです。
著作者人格権は著作物ができたときに発生して著作者の死後に至るまで有効です。
著作者は著作者人格権があるがために、自由に著作物を発表できるといっても過言ではないでしょう。
クリエイターとして働く人と著作者人格権
著作者人格権により、著作者(クリエイター)はさまざまなことを決定できます。
まず、著作物を公表するか否かを判断し公表する場合はいつどのようにするかを決められます。(公表権)
次に、著作物に自分の名前を入れるか判断し実名を使うかどうかを決定できます。(氏名表示権)
そして、著作物を使ってほしくない場合(たとえば成人向けコンテンツに使わないでほしいなど)があればそのことについて主張できます。
このように、クリエイターは著作物を発表するにあたって著作者人格権に自然と守られているのです。
著作者人格権の侵害を防ぐ対策法
契約書をきちんと確認しよう
著作者はクライアントと契約するとき、多くの場合契約書を交わします。
そこに「著作者人格権を行使しない」とある場合です。
これは「著作者人格権の不行使特約」と呼ばれるものです。
文字通り、契約後に著作者人格権を行使できなくなります。
つまりは著作物を自由に修正できる権利などはクライアント側に移ります。
たとえば修正してほしくないところが修正されてしまったなどといった場合、抗議できないケースがあります。
契約書にこの文言があった場合は注意深くなってください。
同一性保持権の侵害
修正してほしくないところが修正されるケースについて触れました。
著作者人格権によって、著作者が修正してほしくない場所は修正されないよう守られています。
これは公表権・氏名表示権と並ぶ「同一性保持権」という権利です。
同一性保持権は、著作者が著作物に抱く「修正されたくない」という「思い」を守る権利です。
ですので望まない修正があった場合は同一性保持権の侵害となります。
同一性保持権の侵害が発生しないためにも、クリエイターとクライアントは修正について事前にしっかり話し合って文書に残すとよいでしょう。
著作者人格権侵害トラブルの事例
本筋を大きく変えたクライアント
クライアントが、ハッピーエンドの物語を残酷なバッドエンドの物語に変えて公表した事例です。この場合は著作者の名前を公表していました。
つまり、世間から見たらこの著作者は「残酷なバッドエンドの物語の作者」となってしまいます。
本来の「ハッピーエンドの作者」のイメージから大きくかけ離れてしまうので今後の仕事に影響します。
これは著作者のイメージ・名誉に関わる問題として同一性保持権の侵害となります。
物語の本筋を大きく変えた事例は、実際に裁判で争われて著作者側が勝訴しています。
替え歌に関するトラブル
テレビにてとある歌手が、昔のヒット曲を替え歌にして披露した事例です。
「よくあることでは」と思われるでしょうか。これは著作者人格権の侵害になります。
歌詞を勝手に改変することは同一性保持権の侵害です。
替え歌は、発表の仕方などのケースによっては公表権や氏名表示権の侵害にもなりえます。
このケースでは元歌の作詞家が歌手に対して民事訴訟を起こしています。
私たちもYouTubeなどで替え歌動画を簡単に投稿できる時代になっています。
くれぐれも替え歌が著作者人格権に関わりのあるものだということを頭に置いておいてください。
「自分はクリエイターでないから著作者人格権は関係ないものだ」ということにはなりません。
著作者人格権を放棄する場合の注意点
同時に著作権も放棄するケースが多い
クライアントと著作者人格権を放棄することで合意となった場合、同時に著作権もクライアントへ移ることがほとんどといっていいでしょう。
著作権は著作物の財産的な権利ですので、クライアントに譲渡することが可能なのです。
著作権を譲渡されると、クライアントは長期にわたって著作物を利用できますしコピーや販売も自由に行えます。
著作者は契約を結ぶ際に権利を含めた今後のことについてクライアントとよく話し合うべきです。
物語などの修正ができなくなる
なぜクライアントが著作者人格権を放棄させたいかというと、クライアントの自由で修正などができるようになるからです。
著作者人格権が著作者にあるままだと、著作者は改変や修正について意見を言ったり抗議したりすることができます。
クライアントはそういった事態は未然に防ぎたいのです。
ですから、著作者に著作者人格権の放棄を求めます。
ですので、自分の著作物を絶対に改変や修正されたくない場合は注意が必要です。
次に、著作者自身が物語などの修正をしたいと思った場合についてです。
自分が著作者だったとしても、著作者人格権を放棄してしまえば自分で物語など修正ができなくなってしまいます。
いずれにせよ著作者人格権を放棄する前に慎重になることが大切です。
著作者人格権を行使しない場合の注意点
作者として自分の名前を名乗れない
著作者人格権の不行使特約により、著作者は著作者人格権の3つの権利である公表権・氏名表示権・同一性保持権を一応は手放す形になります。
つまり、公表の時期も選べなければ、作者として自分の名前を名乗れない場合もあるということになるのです。
納得がいかない場合は著作者人格権の不行使特約を結ぶ前によく話し合う必要があります。
譲渡できない権利なので無効という学説も
著作者人格権は、著作者が著作物を作ったと同時に発生します。
思いを守るという性質上、著作権とは異なり譲渡や相続ができない権利とされています。
ですので、たとえクライアントとの契約で「著作者人格権を行使しない」とした場合でも、その文言は無効であるとする学説もあります。
あまりに不当な改変などをされてしまい納得がいかない場合は弁護士に相談してみるとよいでしょう。
本来なら譲渡できない権利なのだから無効であると訴えるのです。
著作者人格権は名誉を守る権利であることもあり様々な議論がなされています。ただ泣き寝入りするには早いということです。
まとめ
著作権が財産的な側面を守る権利なら、著作者人格権は人格的な側面を守る権利です。
著作者人格権があるおかげで著作者は安心して著作物を世に出すことができるのです。
クライアントにとっての都合のよさから「著作者人格権を行使しない」という契約を結ぶこともあります。
しかし、基本的に著作者人格権は譲渡も相続もできないものなので、それは無効であるという立場をとる人々もいます。
今後も著作者人格権については議論が重ねられていくことでしょう。
私たちは、常にアンテナを張って著作者人格権の情報に敏感になる必要があるといえます。