大抵の方であれば自己破産という言葉を聞いたことがあるでしょう。
資本主義経済の日本に住んでいる限り、破産を避け自分の財産を適切に管理することは生きていくうえで不可欠です。
しかし本来考えたくもないそのような事実も、いつ直面することになるか分からないものです。
さて、いざ自分が自己破産の手続きを余儀なくされた時、よく注意していなければ罪に問われてしまうことがあります。
破産して家庭もプライドもボロボロになってしまった上、犯罪者として刑罰を受けたい人がいるでしょうか。
まずは自己破産が何のためにあるのか、そして主な破産犯罪や正しい手続きの流れについてもご紹介していきます。
自己破産
まずは自己破産のメリットとデメリットについて整理しておきましょう。
自己破産のメリット
まず、何といっても債務者は借金など多くの支払い義務から解放されるという点です。
そしてそれにより債権者からの支払いの催促や強要を受けることはなくなり、精神的・身体的にも守られます。
また、自己破産したからといって一文無しになるわけではなく、一定額の自由財産をもつことができます。
自己破産のデメリット
自己破産を躊躇う最大のポイントは、ブラックリスト入りかもしれません。
自己破産後5年から10年の間は新たな借り入れをしたりクレジットカードを所有したりすることができなくなります。
また破産者の住所氏名が官報と呼ばれる機関紙に掲載されることになります。
ただしこれはそもそも国民の誰もが見られるわけではないので、拒絶感は人それぞれかもしれません。
そして一部就くことのできない業種があるという点です。
制度の存在意義
自己破産という制度の目的は、誠実な破産者を経済的に更生させることと債権者の利益を最大化することです。
当然ながら人間には限界があります。あまりにも生活に困窮している場合、その家族も含め最悪の場合死に直面する可能性もあります。
誠実な人が経済的にすべてをリセットし、一からやり直す救済策が自己破産制度なのです。
また債務が免責されることにより債権者には不利益が及ぶことになりますが、この点でも保護する役割を果たします。
破産管財人は破産者の財産を最大限回収し、債権者に平等に利益が分配されるよう努めます。
まさにその時点で債務者と債権者双方が最大限恩恵を確保できるようにする制度ではないでしょうか。
破産犯罪
自己破産は多重債務者を救済するため破産法によって定められた制度です。
しかしどんな状態の人や財産であってもその恩恵を受けられるとは限らず、許可事由に沿う必要があります。
知っていなければ最悪の場合、破産犯罪という罪に問われてしまう可能性さえあります。
どのような行為に分けることができるのか見ていきましょう。
特定の債権者の優遇
自己破産という制度の目的の一つは、債権者の利益を最大化することとそれを平等に分配することです。
債務者が他の債権者に損害を与える目的で特定の債権者の債務を消滅させる行為はこの目的に反しています。
相当する刑罰は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金です。
説明責任をしっかりしない
犯罪を犯した人であれば黙秘権が認められていますが、破産者にはそれはありません。
救済の制度を申請している側の人なのですから当然といえば当然でしょう。
破産手続きを進めるにあたりそれまでの経緯や状況についてしっかり正直に説明することが必要です。
説明や検査を拒絶すること、また虚偽の文書を提出することは立派な破産犯罪です。
この類の行為をした人には3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が科されます。
破産管財人等に対する職務妨害
破産管財人の役割は非常に重要です。
全債権者の利益を最大限化する責任と共に破産者の経済的更生のために手段を講じていかなくてはなりません。
ですから犯罪者にとっての警察官や検察官ではなく、むしろ公正中立な裁判官のような存在であるといえるでしょう。
- 1
- 2