日照権という言葉はよく目にするでしょうか。自分の住み家の日当たりを確保することは、生活を豊かにするためには必要不可欠です。
もし、近くに大きなマンションが建築されたとします。
それにより、我慢できないほど日当たりが悪くなってしまう可能性もあるのです。
日照権の侵害を防ぐ方法あるいは侵害された時の対処法を中心に、トラブルや判例についてもひとつずつ確認していきましょう。
日照権の侵害を防ぐ対策法
地役権を登記する
地役権は、他人の土地を自分の都合のいいように利用できる権利のことです。
地役権を行使すれば、自分の土地の日当たりを損なう建物を建てさせることを防げます。
マンションなどの建物を建てたい立場の人と話し合いでルールを決めます。「何メートル以上の建物は建てない」などです。
しかし、ただ口頭で約束するだけでは不十分です。設定した地役権は登記しましょう。
新しくできる建物の管理者などが変わった場合、地役権が行使できなくなるのを防ぐためです。
斜線制限・日影規制の確認
実は日照権というもの自体は法律で定められていません。
日照権は建築基準法のうちの斜線制限・日影規制に支えられて成り立っています。
近くにマンションなどが建築される予定で日照権が侵害されると思った場合です。
建物を建てたい立場の人にこの二つを確認して、日照権を侵害しないことを約束してもらいましょう。
斜線制限とは、建物同士の空間を確保して、日照を妨げないよう建築物の高さを制限するためのものです。
「道路斜線制限」「隣地斜線制限」「北側斜線制限」の3つがありますが、日当たりに関係するのは北側斜線制限です。
日影規制とは、中高層程度の建物が新しく建つ際に周辺の日影の時間を長くさせないように定めた制限のことです。
日影規制は一年でもっとも日照時間の少ない冬至が基準として設定されています。
日照権の身近なトラブル
家を建てていることによる近隣からの苦情
マイホームを建築中に「うちの日当たりが悪くなるんじゃない」と近隣から苦情があった場合です。
近隣の家の窓の位置などにより日照時間が減るケースは確かにありえます。
しかし、近隣にとってのちに触れる受忍限度を超えないのであれば、日照権の侵害にはあたりません。
ですが、ご近所さんとは仲良くしたいものです。ひとまず建築会社に相談して近隣に説明してもらうべきでしょう。
隣の家の木の枝で日光が遮られる
隣の家の木の枝がどんどん伸びており、自分の庭の日当たりが悪くなっているという場合です。
まずは隣の家の人と話し合いましょう。枝を勝手に切ってはいけません。
どうしても話し合いにならないならば、裁判を起こせます。
しかし、この場合は日照権の侵害だけで訴えることは難しいです。
台風で枝がぶつかり窓ガラスが割れたなど、他の損害に対しての裁判になります。
日照権侵害の判例
日照権の侵害が認められた判例をご紹介します。マンションの建築中、近隣住民がそれを日照権の侵害として裁判を起こしました。
近隣住民はマンション建築の差し止めと損害賠償請求を行います。
裁判所は「近隣住民の受忍限度を超えるものである」として、近隣住民が勝訴。
裁判所はマンション側に損害賠償金の支払いと、すでに建築していた部分の撤去を命じました。
日照権侵害の対処法
近隣住民とともに交渉
例として、近隣にマンション建築の計画があり、日照権が侵害されそうな場合の対処法を取りあげます。
まずは、近隣住民とともにマンション側に交渉にいきましょう。
このとき一人で行くよりも、複数人で行くことが効果的です。
一人だと冷静さを欠いてしまう恐れもありますし、複数人で行くことで「こんなにも多くの人が反対している」ということの主張にもなります。
建築紛争調整
しかし、マンション側は話を聞いてくれませんでした。
次に行うべきは建築紛争調整を依頼することです。
建築紛争調整とは、都道府県が介入することで当事者同士の話し合いを促すサポートのことです。
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