操縦によって空を飛び回る小型無人機のドローン。
昨今ではドラマの撮影や競技としても使用されるだけでなく、一般の人でも購入して遊べるようになっています。
しかし、このドローンを使用する時には航空法による様々なルールが存在しているのはご存知でしょうか?
このルールを守らないと罰金を科されるのはもちろんのこと、最悪の場合には逮捕されることもあるものです。
今回はそんな航空法のドローンに関する規制について紹介していきます。
航空法とドローンの関係性
航空法とは民間の航空機の安全や航空機による事故を発生させないために定められた日本の法律です。
この法律の中では旅客機やヘリコプターなど人が乗るもの以外にもドローンを始めとする無人航空機に関する規制も定められています。
無人航空機に関する規制が初めて記載されたのは2015年(平成27年)の12月27日で、その後も何度か改定を経て今のルールになりました。
今後、ドローンの需要が増えればまた新たな改定をする可能性があるので、ドローンを使用する上では見逃せない法律なのです。
ドローンに関する航空法のルール
それでは航空法のドローンに関する規定について従来のものと近年追加されたものをそれぞれ見ていきましょう。
従来のルール
ドローンを含む無人航空機を飛行させる場合は以下のルールに従うことが航空法で定められています。
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- 日中(日出から日没まで)に飛行させること
- 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
- 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
- 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
- 爆発物など危険物を輸送しないこと
- 無人航空機から物を投下しないこと
これらのルールはメディアやイベント事だけでなく、個人で飛行させる場合にも適用されるものです。
2019年9月18日以降追加されたルール
2019年(令和元年)の9月18日から航空法には新たな4つのルールが追加されました。
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- アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
- 飛行前確認を行うこと(機体の動作確認や周囲の安全、天候など)
- 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
- 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
一般でのドローンの入手が容易になった等、時代の変化に合わせたルールが作られています。
ドローンの使用に申請が必要な場合
航空法によってドローンの飛行範囲は限られていますが、テレビの撮影やイベント等でどうしてもルール外の飛行が必要な時もあります。
その場合、一部の条件については国土交通省に申請書を提出して承認されるとドローンが飛行させられるようになるのです。
申請して承認が必要となるもの
承認によってドローンを飛行させられるようになるのは以下のものになります。
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- 夜間飛行
- 目視外飛行(一人称視点ゴーグルを利用したドローンレースを含む)
- (人や物との距離が)30m未満の飛行
- イベント(会場の)上空飛行
- 危険物輸送
- 物件投下
バラエティーやドラマの撮影以外には競技としてのドローンレースの行う場合もこれらの項目にあたる時は事前の申請が必要です。
個人でこれらの条件の元で使用する場合には明確な理由がない限り、申請は通りません。
ドローンの使用に関する申請先
ドローンを特定の条件で飛行させる場合の申請書の提出先は東京航空局と大阪航空局のどちらかになります。
管轄範囲は中部地方で分けて、新潟、長野、静岡より東を東京航空局、富山、岐阜、愛知より西は大阪航空局の範囲です。
申請書は指定の様式で、郵送、直接持ち込み、オンライン申請で受理されます。
申請は飛行開始日から少なくとも10日前までに行わなければならないものです。
航空法の対象外になるドローンとは?
無人航空機の中には航空法による規制の対象外となるものが存在します。
重量200g未満のドローン
航空法の中には200g未満の重量であるドローンやラジコンについては規制の対象外であることが記載されています。
重量はバッテリーを含む重量であり、バッテリーを付けて200gを越えると航空法が適用されるものです。
おもちゃとしてのドローンで遊ぶ場合はこの重量を目安にすると、航空法に縛られず飛行させられます。
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