皆さんは国民生活センターを利用したことがあるでしょうか?
普段の生活でトラブルが発生した時、現代ではネットを参考に自分で解決しようとする人も多いと思います。
しかし、実際に解決するには文面だけの情報で判断するのは難しいものです。
そんな時にトラブルを気軽に相談できる場所が日本の機関には存在しています。
今回はその相談ができる国民生活センターについて紹介していくので、知らなかった方はぜひ確認してみてください。
国民生活センターとは?
まずは国民生活センターの大まかな概要を見ていきます。
国民生活センターの成り立ち
国民生活センターは独立行政法人国民生活センター法によって設置された消費者庁が管轄する独立行政法人です。
食品や市販薬に毒物が混入した事件を経て1970年に設立され、2003年に法人化されました。
具体的な活動としては消費者生活センターと連携して一般消費者の相談や危害情報の収集などを行うものです。
現代では事業による製品問題だけでなく、増加している悪徳商法や詐欺行為といったドラブルの相談や対応もしています。
消費者生活センターとの違い
先に挙げた消費者生活センターとは名称や行っていることは似ていますが、異なる機関になります。
大きな違いは独立行政法人と地方公共団体という違いです。
また、相談や情報の連携を取っていますが消費者生活センターが国民生活センターの下部組織というわけではありません。
国民生活センターが対応していること
国民生活センターでは主に3つの事について対応を行っています。
生活におけるトラブルの相談
国民生活センターを利用の大きな窓口としてあるのが、文字通り生活に関するトラブルの相談です。
相談の内容は生活に関わるトラブルなら基本的に何でも受け付けています。
- 架空請求・不当請求
- ネットショッピング・オークションでのトラブル
- 土地・住宅・車のトラブル
- 食品・生活用品の虚偽表示
- 金融・クレジット・電子マネーのトラブル
- 宗教やセミナーの強引な勧誘
- 個人情報に関わること
上記はあくまで一例であり、これ以外のトラブルも相談することができます。
相談についてはその場の連絡で解決や助言をしてくれる場合もあれば、より専門的な相談窓口に案内されることもあるものです。
事件とは言えないので警察には相談しづらいけど、不安がある場合は国民生活センターに相談するのがおすすめです。
ADR(裁判外紛争解決手続)
ADR(裁判外紛争解決手続)とは消費者と事業者のトラブルに関して裁判を行わずに第三者による介入によって解決するという手段です。
国民生活センターの紛争解決委員会はADRにおける第三者となって、和解の仲介や仲裁を行ってくれます。
一連の手続きでは内閣総理大臣の認可を受けた専門知識を持つ委員たちが対応してくれるものです。
メリットとしては主に以下のものが挙げられます。
- 裁判(訴訟)よりも消費者が負担する費用が少ないこと
- 申請の手続きが裁判よりも容易であること
- 非公開で行われるため匿名性が保証されること
ただし、ADRの利用は申請をした後に必要と判断された場合のみ行うことができるものです。
また、ADRを利用した場合でも相手方が手続きに応じない場合は成立しない可能性もあります。
消費者団体訴訟制度
消費者団体訴訟制度とは内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者の代わりに事業者へ手続きを行ってくれる制度です。
制度の中には訴訟に至るまでに下記の要求することになります。
- 差止請求……事業者の不当な勧誘や契約について停止を求める
- 被害回復……事業者の不当な行為に対する財産的被害の集団的な回復を求める
先に紹介したADRはあくまで仲介でしたが、こちらは団体であることで訴訟でも事業者と対等に争えるものです。
国民生活センターではこの消費者団体についてのデータや案内を行ってくれます。
ただし、この制度を利用する場合は損害賠償を請求することはできないものです。
また、いきなり訴訟を起こすわけではなく、まずは書面で差し止めの請求などを行うため、訴訟に至らない可能性もあります。
国民生活センターに連絡するには?
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