「日本の好きな点は?」と聞かれると「治安が良いところ」と答える方も多いと思います。
世界に誇る日本の治安を支えているものの1つには、整った法制度があります。
日々使用する刃物にも、一定の殺傷能力がある以上銃刀法で扱い方が決められているのです。
銃刀法は生活に密接している法律にも関わらず、その内容について詳しく知る機会はそう多くはないでしょう。
銃刀法違反の基準、包丁やハサミ・木刀の扱いについて深堀しますのでぜひご覧ください。
さらに、アウトドアの代表であるキャンプや釣りをする時の注意点、及び銃刀法の懲役と時効についてお伝えします。
銃刀法とは?
「銃刀法ってニュースで聞いたことがあるかも…。」という方も多いかと思います。
銃刀法は、自分と相手の身を守るために知っておく必要があります。
そんな銃刀法の正体について探っていきましょう。
銃刀法の本当の名前は思いのほか長い
銃刀法はその名を「銃砲刀剣類所持等取締法」といい、こちらが本来の名称です。
テレビなどでは「銃刀法」と呼ばれていますので、こちらの呼び方の方が馴染みがある方が多いでしょう。
銃刀法を違反すると制裁が加えられるかもしれません。
鉄砲や刀剣類等の定義・規制内容が取り決められています。
銃刀法はなぜ存在するのか
鉄砲や刀剣類等を国民が安全に所持するために制限をかける法律、それが銃刀法です。
誰もが持ち歩けてしまう状況が出来上がれば、犯罪や事件が起きるリスクが高まります。
安心して外に出ることができなくなってしまうかもしれません。
そこで、やむを得ない事情や特定の資格が無い人に対する所持を規制し、社会の安全を確保しています。
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銃刀法違反の基準とは?
禁止事項を知らず法律を犯していたなんてことになったら大変です。
ここでは、具体的にはどのような基準が設けられているのか深堀します。
銃刀法の鉄砲や刀剣類等とはこれらを示す
銃刀法が規制をかけている、鉄砲や刀剣類等とは何を指すのかお伝えしましょう。
「銃砲」は、「けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃」のことです。
「刀剣類」とは、「刃渡り15センチメートル以上の刀、刃渡り5.5センチメートル以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ」のことを示します。
包丁やハサミ、カッターは「刀剣類」に当てはまらず「刃物」と分類されます。
鉄砲や刀剣類に関する権利を取得するには?
特定の人だけに、鉄砲や刀剣類等を所持する権利が認められています。
その権利を取得するためには申請を行います。
猟銃・空気銃の所持のためには、公安委員会の許可を受けることが必須です。
教育委員会で登録した古式銃砲・刀剣類は、公安委員会からの許可は不要になります。
包丁やハサミの使用は安全かつ有効に
包丁やハサミの所持は、禁止事項ではありませんのでご安心ください。
ただし、刃渡りの長さが6センチメートルを超える場合、業務上の必要性・やむを得ない事情がある場合を除外し禁止事項です。
相手を傷つけるつもりはなくとも容認されません。
刃渡りが8センチメートル以下のハサミや折りたたみ式ナイフ、これらの刃物以外の刃物で政令で定める種類又は形状のものは、携帯が許可されます。
しかし、警察から怪しまれる行動を取り不当だと思われたら、今度は軽犯罪法に抵触することもあり得ます。
いかなる場合も、第三者に脅威を与えるような社会通念上逸脱した行動は慎んでください。
銃刀法での木刀の扱いは?
「刀」といえば、自然と「木刀」も連想されます。
木刀は切ることには長けていませんが、一定の威力を持っています。
それを振り回しながら歩いている人がいたら、安心な社会とは言い切れません。
皆さんが安心して暮らせる社会をつくるために定められた規制について、詳しくお伝えします。
木刀は銃刀法の規制対象外
木刀は銃刀法の規制対象になり得ません。
護身用として購入される方も多いと聞きます。
自由に購入・所持し生活に取り入れられます。
木刀・護身用品はむやみに持ち歩かない
我らの強い味方、護身用品には法的にも所持が許可された製品があります。
木刀の他にも、スタンガン・特殊警棒などが該当します。
催涙スプレーはかさばりにくく、女性がよく勧められる製品の1つです。
これらの護身用品は、ある程度威力をもつ物である以上取り扱いに注意しましょう。
脅威を感じさせる行動をとったり、不当な理由で相手を傷つけたりした場合は軽犯罪法等が適用になる場合があります。
銃刀法では定めの無い木刀も、状況を総合的に判断し警察がその正当性を認めない場合があるのです。
携帯せざるを得ない状況である場合には、第三者の目にさらさず、厳重に管理する責任が伴います。
銃刀法を知り、キャンプや釣りを楽しみましょう
銃刀法では、安全確保のために外での取り扱いに規制がかかっているものがあります。
キャンプや釣り等に必要不可欠な刃物を合法的に携帯することは、果たして可能なのでしょうか。
アウトドアを楽しむために、正しい使用方法を深堀していきます。
正当な理由であることが証明できれば許可される
「キャンプや釣りを通して有意義な時間を過ごしたい」そのような動機で包丁やナイフを携帯することは容認されます。
しかし、「キャンプで使用するため」と言葉で伝えるだけでは真実かどうか判断できません。
キャンプや釣り用品が一緒に積まれているか、キャンプ場や道具のレンタル等の予約があるか等を鑑みて、総合的に判断されます。
周囲の人々の不安をあおらない様に、またケガのない様に管理の仕方には十分気を配りましょう。
出発・帰宅の際に確認しましょう
銃刀法においては、刃渡り6センチメートル以上は制限がかかります。
銃砲刀剣類所持等取締法第22条は、刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物については、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、これを携帯してはならない。」と定め、これに違反した場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金を設けています。
引用:刃物の話|警視庁
刃渡り6センチメートル未満であっても、軽犯罪法に触れる可能性もあります。
持ち運ぶ際には、見えるところやすぐ取り出せるところに置かないことに注意しましょう。
一緒に使うキッチン用品などと一緒にまとめておくと、用途を証明しやすいです。
また、キャンプや釣りが終わったら自宅に持ち帰り安全に保管するようにしてください。
後日使用する予定があっても、車内に置き去りにするのは危険だと肝に命じましょう。
銃刀法違反を犯した際の懲役・時効は?
状況に応じて取り決められている、銃刀法違反をした時の懲役を解説します。
ここでは、代表例をいくつか抜粋してご紹介します。
また、時効についてもお伝えしますので確認してみてください。
銃刀法違反で逮捕された時にたどる道筋
銃刀法を破り犯罪に当たる行為をしたら、基本的には現行犯逮捕されます。
逮捕後は、最大3日間の身体を拘束され、勾留に移行すると、最大20日間身体を拘束されるのです。
この期間に取り調べが終わり次第、起訴か不起訴かの処分が決定します。
起訴になると被疑者から被告人と呼ばれ、公判請求か略式手続が取られ有罪・無罪の判決が下されます。
銃刀法違反をした時の懲役
拳銃の所持は「1年以上10年以下」、複数所持は「1年以上15年以下」の懲役が課されます。
・拳銃等の所持 – 1年以上10年以下の懲役。団体の活動として行われた場合は、1年以上15年以下の懲役、又は500万円以下の罰金併科。
・複数所持(2丁以上) – 1年以上15年以下の懲役。団体の活動として行われた場合は、1年以上の有期懲役、又は700万円以下の罰金併科。
猟銃の所持は「5年以下」、拳銃や猟銃以外の鉄砲の所持は「3年以下」の懲役です。
刀剣類の所持は懲役「3年以下」、刃渡りの長さが6センチメートルを超える刃物の携帯は、懲役が「2年以下」という年数になります。
銃刀法違反の時効とは
懲役の年数の長さに応じて、時効の年数も長くなります。
まず、5年未満の懲役の場合は公訴時効は「3年」で、長期10年未満の懲役の場合は公訴時効は「5年」です。
さらに、長期15年未満の懲役の場合は公訴時効は「7年」、長期15年以上の懲役の場合は公訴時効は「10年」となっています。
銃刀法違反(刃物の携帯)の公訴時効は,3年とされています(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。
まとめ
銃刀法は日本社会の安全の根幹をなす法律です。
私たちは、日々その恩恵を受けて生活しています。
安心して暮らせる社会を維持するためには、私たちの身の回りにある物も規制の対象であることを念頭に置かなければなりません。
知らないうちに法を犯していたら、知らなかったでは済まされません。
この機会に、普段の生活スタイルを見直してみてください。
行動を共にする家族や友人にも、扱い方が正しいかどうかを確認しておくと安心ですね。
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