自家用バスは町内旅行や学校の遠征等で使える便利な乗り物です。
ただ、この自家用バスを使う際の詳しいルールを知っておかないと、法律違反にあたることがあります。
今回はそんな自家用バスにおける「白バス行為」について解説していきます。
自家用バスを使う予定がある人はもちろんのこと、知り合いが間違った時に指摘できるようぜひ確認しておきましょう。
白バスの意味と他の車との違い
最初に知っておくべきことは「白バス」が何を指しているかです。
車のナンバープレートは色によってどんな目的で利用されているかがわかるようになっています。
- 白地で緑文字……自家用・レンタカー用・駐留軍人軍属私有車用等の登録自動車
- 緑地で白文字……事業用の登録自動車
- 黄地で黒文字……自家用・レンタカー用・駐留軍人軍属私有車用等の軽自動車
- 黒地で黄文字……事業用の軽自動車
- 青地で白文字……外務省用車
このうちバスのナンバーに使われるのは登録自動車の二つです。
そして、その中の白地で緑文字のナンバープレートが「白バス」にあたります。
白バス行為とは?
「白バス行為」とは白いナンバーの車で営利目的や本来の目的外の使用を行うことを指すものです。
バス等の運行によって料金を得られるのは許可を得た車両だけであり、それ以外の車で有償とすることは違法行為になります。
旅館・ホテル等の送迎バス
送迎バスは駅から施設までというように定められた範囲でバスを運行させるものです。
そして、この目的で利用される送迎バスで運賃としてお金を取ることは「白バス行為」にあたります。
また、送迎バスを定められた範囲外で利用することも「白バス行為」にあたるものです。
例えば駅から施設に行くはずのバスを途中で観光地に降ろすことは、サービスの範囲外として「白バス行為」になります。
区市町村のバス
高齢者のためのバス運用等の行政目的で区市町村でバスの運営をすることもあるものです。
この区市町村のバスも行政目的以外の用途で使用したり、料金を発生させたりすると「白バス行為」にあたります。
上記以外の自家用バスの使用
上記の2つ以外での個人・団体・企業で自家用バスを使用する際も営利目的や本来の目的外の使用は認められません。
特にこの項目にあたる人たちは「白バス行為」自体を知らないこともあるため、違反してしまう人が多くいます。
白バス行為にならない自家用車の使用
自家用バスを有償で使用しても良い状況は以下の2つがあります。
- 災害時の緊急運送
- 自家用有償旅客運送
二つ目の「自家用有償旅客運送」は過疎地域に必要な輸送を行うために国土交通大臣が認めたものです。
こちらの条件が成り立つのはバスやタクシーの事業が行けない場所で、市町村やNPO等が申請した場合になります。
つまりは条件が揃わない限り、過疎地域でも認められた事業がお金を取って動かすのは難しいものです。
白バス行為により違法となった事例
ここでは実際に「白バス行為」とみなされた事例を紹介します。
ケース1:料金の差額を徴収した
自家用バスをレンタルするために団体で会費を集めることは、その時点では「白バス行為」にはなりません。
ただ、その会費が正しく使われていない場合は「白バス行為」になることがあります。
とある事例では参加費の10万円に対してレンタルに使用する料金は5万円で、運転手はその差額を利益として徴収したというものです。
参加費の中にはガソリン代や高速代も含まれていたようですが、それらを要求することも「白バス行為」にあたります。
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