自家用バスは町内旅行や学校の遠征等で使える便利な乗り物です。
ただ、この自家用バスを使う際の詳しいルールを知っておかないと、法律違反にあたることがあります。
今回はそんな自家用バスにおける「白バス行為」について解説していきます。
自家用バスを使う予定がある人はもちろんのこと、知り合いが間違った時に指摘できるようぜひ確認しておきましょう。
白バスの意味と他の車との違い
最初に知っておくべきことは「白バス」が何を指しているかです。
車のナンバープレートは色によってどんな目的で利用されているかがわかるようになっています。
- 白地で緑文字……自家用・レンタカー用・駐留軍人軍属私有車用等の登録自動車
- 緑地で白文字……事業用の登録自動車
- 黄地で黒文字……自家用・レンタカー用・駐留軍人軍属私有車用等の軽自動車
- 黒地で黄文字……事業用の軽自動車
- 青地で白文字……外務省用車
このうちバスのナンバーに使われるのは登録自動車の二つです。
そして、その中の白地で緑文字のナンバープレートが「白バス」にあたります。
道路運送法の許可を受けたバス会社(貸切バス事業者)の正規のマイクロバスには「緑ナンバー」が付いています。
引用:違法な白バスの利用に注意
白バス行為とは?
「白バス行為」とは白いナンバーの車で営利目的や本来の目的外の使用を行うことを指すものです。
バス等の運行によって料金を得られるのは許可を得た車両だけであり、それ以外の車で有償とすることは違法行為になります。
自家用バスの場合、一部過疎地で運行されている自治体による路線代替バス・身体障害者や要介護者等を対象とするNPO法人等による移送サービスを除き、有償運送は形態と問わず禁止
引用:白バス(Wikipedia)
旅館・ホテル等の送迎バス
送迎バスは駅から施設までというように定められた範囲でバスを運行させるものです。
そして、この目的で利用される送迎バスで運賃としてお金を取ることは「白バス行為」にあたります。
また、送迎バスを定められた範囲外で利用することも「白バス行為」にあたるものです。
例えば駅から施設に行くはずのバスを途中で観光地に降ろすことは、サービスの範囲外として「白バス行為」になります。
旅館・ホテル等が保有している送迎用バスを使用して、宿泊者等を観光地に案内する行為は、通常のサービス範囲を超えるものとして道路運送法に抵触するおそれがあります。
引用:白ナンバーバスによる次の行為は法律で禁止されています。国土交通省 地方運輸局
区市町村のバス
高齢者のためのバス運用等の行政目的で区市町村でバスの運営をすることもあるものです。
この区市町村のバスも行政目的以外の用途で使用したり、料金を発生させたりすると「白バス行為」にあたります。
上記以外の自家用バスの使用
上記の2つ以外での個人・団体・企業で自家用バスを使用する際も営利目的や本来の目的外の使用は認められません。
特にこの項目にあたる人たちは「白バス行為」自体を知らないこともあるため、違反してしまう人が多くいます。
白バス行為にならない自家用車の使用
自家用バスを有償で使用しても良い状況は以下の2つがあります。
- 災害時の緊急運送
- 自家用有償旅客運送
二つ目の「自家用有償旅客運送」は過疎地域に必要な輸送を行うために国土交通大臣が認めたものです。
こちらの条件が成り立つのはバスやタクシーの事業が行けない場所で、市町村やNPO等が申請した場合になります。
つまりは条件が揃わない限り、過疎地域でも認められた事業がお金を取って動かすのは難しいものです。
白バス行為により違法となった事例
ここでは実際に「白バス行為」とみなされた事例を紹介します。
ケース1:料金の差額を徴収した
自家用バスをレンタルするために団体で会費を集めることは、その時点では「白バス行為」にはなりません。
ただ、その会費が正しく使われていない場合は「白バス行為」になることがあります。
とある事例では参加費の10万円に対してレンタルに使用する料金は5万円で、運転手はその差額を利益として徴収したというものです。
参加費の中にはガソリン代や高速代も含まれていたようですが、それらを要求することも「白バス行為」にあたります。
このように誰かが利益を得る状況にしないよう、会費だとしても使用目的をはっきりさせるようにしておく必要があるのです。
ケース2:募金の名目で徴収した
営利目的と書くと純粋に運賃や報酬を受け取ることを思いがちですが、それ以外でも引っかかることがあります。
こちらのケースでは本来無料だったイベント内で、会場移動のために募金の名目で自家用バスの運賃を要求したというものです。
企画者側が募金と銘打ったとしても自家用バスでお金を集めた時点で「白バス行為」とみなされます。
もしもこれがイベントに料金が必要で、バス自体は無料で運行するというものなら問題が起こることはありませんでした。
このように意図せず「白バス行為」にあたる使い方をしてしまうこともあるのです。
白バス行為の有償にあたるもの
事例を踏まえて「白バス行為」で有償と判断されるのは以下のものになります。
- 運行に対して払われた金銭
- 金銭以外でも報酬として出された物品
- ガソリン代や謝礼など名目を変えて支払われた金銭
- 実際には受け取っていないが報酬の約束や合意があった事実
- 送迎の有無で施設(旅館やホテル等)でのサービス料に差異があるとわかるもの
直接的にお金が見えていなくても物品や契約書、料金の差異があれば「白バス行為」として違法になるものです。
これらを知っておけば、施設を利用する際に自分が本来払う必要のないお金があるかどうかを見分けることもできます。
白バス行為を犯した場合の罰則
道路運送法において「白バス行為」にあたるのは道路運送法第4条と道路運送法 第78条です。
道路運送法第4条「無許可バス営業の禁止」か道路運送法 第78条「自家用バス有償運行の禁止」に違反すると以下の罰則があります。
- 無許可バス営業の禁止……3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(道路運送法 第96条)
- 自家用バス有償運行の禁止……1年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(道路運送法 第97条)
違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科
引用:第七章 罰則 第九十六条違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科
引用:第七章 罰則 第九十七条
また、行政処分として「6月以内の期間を定めて自家用自動車の使用を制限、又は禁止」になる場合もあります。
無許可での運転が事故や事件に繋がることもあり、懲役刑という重い刑が設定されているのです。
白バスを使用する際の注意する点
最後に自家用バスを使用する際に注意すべき点を挙げていきます。
ルールさえ守っていれば自家用バスは便利なものなので、これらを確認しながら使用してみましょう。
集金の際は使用目的をはっきりさせる
先に書いたように自家用バスをレンタルするために団体でお金を集めることは「白バス行為」にあたりません。
大切なのはその集金がきちんとレンタルのために利用されることを明確にすることです。
なので、レンタル以外にもまとめて集金する際はどの目的にどのくらいお金がかかるかは目に見える形で残すようにしましょう。
これは「白バス行為」だけでなく、団体での金銭トラブルを避けるためにも有効な手段です。
少しのお金でも受け取らない・渡さないようにする
「白バス行為」におけるお金はお礼やご厚意とどんなに言い方を変えても引っかかるものです。
自分が企画者の場合は例え見知った人であってもそれらのお金は大小に関わらず受け取らないようにしましょう。
また、トラブルの元にならないよう自分がお金を渡さないことを心がけることも大切です。
人以外の物も含まれることに注意する
「白バス行為」で違反となる営利目的や本来の目的外の使用は人以外の物も含まれており、見落としすいところです。
ちょっとした荷物くらいなら良いだろうと思わないように物の運搬にも注意が必要になります。
まとめ
今回は「白バス行為」にあたるものや注意点を見ていきました。
自家用バスは便利であっても、本来の目的に沿った使用が義務付けられているのです。
大きな事故を防ぐためにもルールに沿った運行をしていきましょう。
関連白タクに乗ったら罪になる?白タクを発見したときの通報先や対処法を解説