お金を払わずに食事を食べて逃げ出す無銭飲食。
近年では多発する事件ではなくなっていますが、それでも被害に遭うお店はゼロというわけではありません。
もしも飲食店を経営していたり、その予定がある人は必ず対策しなければならないことです。
今回はそんな無銭飲食に関する情報についてまとめていきます。
無銭飲食はどういう罪になるのか?
初めに確認したいのは無銭飲食の手口がどのような罪に問われるかということです。
食事に対するお金を払っていないことから窃盗罪にあたると思う人もいるかもしれませんが、無銭飲食は詐欺罪として扱われます。
お店が客を信用して自分の所有物(食事)を提供した時点で窃盗には当たらないと考えるのです。
その代わりに本来は払うはずのお金を払わないことはお店側を騙したという扱いになります。
ただし、お金を払えない状態を意図的に作ったわけではない場合は詐欺罪として扱われません。
例えばクレジット決済をするつもりがそのお店が手持ちのクレジットカードに対応していなかったという状況があります。
この場合は本人に払う意志はあったものの支払いの関係上できなかったということで詐欺罪とはなりません。
ただ、この払いたいのに払えないという状況は詐欺師が無銭飲食のために利用することがあります。
お店側としてはいきなり詐欺師と糾弾することができないので、無銭飲食は基本的にお店側が不利になるものです。
無銭飲食の常習犯の手口
それでは無銭飲食の詐欺を働く常習犯はどのような手口を使っているのでしょうか?
ここではその手口の一部を紹介します。
財布がないと言って一旦去る
先ほど書いたように財布を忘れたり、クレジットカードが合わなかったりすることで料金が払えない状況は起こり得るでしょう。
そうなった場合、客側は知り合いに払って貰うか、後から払いに来る約束をすることになります。
ただ、詐欺師の場合は敢えて偽の名刺や連絡先を渡しておいて、後から払いに来る約束をするのです。
後日、払いに来なくてその連絡先に電話をかけてもそれは使用されていない番号になっています。
仮に保険証など重要な持ち物を預けて払いに戻ると言った場合はそれさえも偽造品の可能性があるのです。
後から払いに来る約束で一旦帰らせるかどうかはお店側の裁量次第ですが、あまりお勧めできる選択ではありません。
忙しい時間帯にひっそり抜け出す
飲食店ではお昼時や夕食時など繁盛する時間帯はおおよそ決まっており、その時間帯になると店員も忙しくなります。
そんな時に会計処理を行わずにひっそりと抜け出されると気付かないうちに無銭飲食されている結果になるのです。
これは詐欺師側もわざとそういう時間帯を狙っているので、怪しい人物は常に監視しなければいけません。
ただ、現実問題として他の客の対応があることから一人を注視するのは難しいですね。
集団で無銭飲食を行う
無銭飲食を行う常習犯は単独犯だけではなく、集団で計画的に行うこともあります。
例えば上記の忙しい時間帯で詐欺師の一人がお店を出ようとして止めても他の人が払うからという言い訳ができます。
これを繰り返していき、最後の一人が店員に見つからないように抜け出せば完全な無銭飲食を行われてしまうのです。
人数が多いと他の目をくらませたり、一人が店員の動きを監視したりできるので、お店側からするとより厄介なものになります。
無銭飲食をした場合の罰則と時効
ここでは無銭飲食における罰則と時効を紹介していきます。
無銭飲食の罰則
無銭飲食は詐欺罪として扱われるので、罰則も詐欺罪のものが適用されます。
詐欺罪が成立した場合の法定刑は10年以下の懲役に処されるというものです。
ただし、詐欺行為に常習性がないと見られる場合は執行猶予が与えられることもあります。
また、無銭飲食が見つかった際に店員を振りほどくために暴行を加えた場合は詐欺罪と強盗罪が両方に問われます。
これは併合罪といい、強盗罪の20年以下の懲役と詐欺罪の10年以下の懲役を合わせて最大で30年の懲役になる可能性があるのです。
無銭飲食の時効
無銭飲食の時効は刑事責任と民事責任でそれそれ違っています。
刑事責任は詐欺罪が成立した場合には時効が7年、強盗罪が成立した場合は時効が10年です。
また、民事責任では詐欺を働いたものが知った時から3年で時効が成立します。
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