会社から解雇されることは近年でも起こり得ることで、当事者にとっては大変な事態です。
しかし、その解雇が理由によっては不当であると認められて解雇が覆ったり、慰謝料を請求できたりすることもあります。
今回は知っておけば対応できる不当解雇についてまとめていきます。
不当解雇とは?
不当解雇を理解するために解雇や退職の意味も同時に確認しなければいけません。
解雇の種類
解雇とは会社側が労働者との雇用契約を一方的に打ち切ることをいいます。
会社は以下の3つの理由で解雇を行うものです。
- 普通解雇……業績不振や病気などの理由による解雇
- 懲戒解雇……就業規則が定められており、それに反した場合の解雇
- 整理解雇……経営難や規模縮小などの理由で人員の削減のための解雇
つまり、これら以外の理由で一方的に仕事を辞めさせられた場合は不当解雇になり得ます。
また、上記の3つに引っかかるとしても理由に正当性がない場合は不当解雇となる場合もあるのです。
解雇と退職
退職とは自らの意志で会社との雇用契約を終了することを言い、一方的に辞めさせられる解雇とは全く異なるものになります。
ここで気を付けなければならないのが会社側は「解雇予告」と「退職勧告(勧奨)」ができるということです。
会社側はこの二つの予告を口頭もしくは書類によって行うことになります。
そして、これが口頭のみの予告である場合は解雇と退職の違いは簡単に証明できないものです。
例えば「会社を辞めて欲しい」という言葉だけ受け取って自分から辞めてしまうと自主退職になってしまいます。
なので、不当解雇と主張する場合に口頭のみの証拠だと不利になってしまうので、会社からは必ず書類を貰うようにしましょう。
解雇の時の予告は「解雇予告通知書」として発行されます。
不当解雇を受けた場合の対応
解雇は自主退職と違って会社側からすると労働契約法の関係上、簡単には行えないものです。
従って、仮に解雇予告をされた場合でも会社側に正当な理由がない時は対応できることもあります。
ここでは不当解雇を受けた際の対応法を紹介します。
弁護士へ相談
不当解雇について最も詳しいのはそれを専門にしている弁護士です。
解雇が不当であると感じた時点で、弁護士へ相談すると会社との交渉法や必要なことを教えてくれます。
万が一に裁判へ発展した場合も弁護士にお世話になるので、最初は有料・無料問わず弁護士へ相談してみましょう。
労働局へ相談
不当解雇は労働基準法に違反することからそれに対応する労働局(労働基準監督署)への相談も有効な手です。
労働基準監督署は会社への捜査権や労働者の手当ての支給手続きの説明などを行ってくれます。
結果として会社に戻れなかった時のサポートもしてくれるので、積極的に活用してみましょう。
解雇予告通知書と解雇理由証明書の発行
退職の項目でも書いたように解雇に関する予告は「解雇予告通知書」として発行して貰った方が良いものです。
また、行われる解雇の理由を記した「解雇理由証明書」も請求することができます。
上記の2つへの相談や裁判の時にも使える資料なので、会社への請求を忘れないようにしましょう。
会社を辞めるという意思を見せないこと
不当解雇に対して自分から辞める事を認めると自主退職に事実を捻じ曲げられてしまうこともあるものです。
先に退職金や残りの有給の扱いを聞いてしまうと、会社側に辞める意志があると見られてしまいます。
最終的に辞める結果になるとしても不当解雇へ対応する場合は退職に関わることには手を付けないようにしましょう。
不当解雇に関する裁判の流れ
不当解雇に対して書類のやり取りや話し合いで状況が変わらない場合、労働事件として裁判を起こすことも一つの手段となります。
労働審判
不当解雇において裁判の訴訟を起こす前に労働審判を申し立てることがあります。
労働審判とは個人と事業主間で起こる個別的労働紛争について裁判官と労働審判委員会が調停を行うものです。
労働審判は原則3回で審理が終わるという特徴があり、期間としては3カ月から6カ月と裁判よりも非常に早い解決が望めます。
訴訟・裁判
労働審判による調停が上手くいかなかったり、最初から徹底的に争うつもりであれば訴訟をして裁判を起こすことになります。
こちらは労働審判とは違い複数回に渡って審理が行われ1年以上の期間をかけて判決を行うものです。
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