脅迫罪になる言葉とは? | メールが証拠となった判例を紹介

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脅迫罪は一般的な方でも適用される可能性が高い罪といわれています。

何故なら何らかの理由で他人に強い言葉を投げかけた時、それが害悪になりうる言葉に見当するなら脅迫になってしまうからです。

やり取りがヒートアップしすぎて脅迫をしてしまったら、法律において刑罰が科せられる可能性もあるでしょう。

そこで今回は脅迫罪に問われないために、日常的に気を付けるべき言葉や注意点など対策をご紹介します。

実例とあわせて解説しますので他人とのやり取りを改善したいと感じている方もぜひ参考にご覧ください。

言葉は過ぎてしまうと脅迫になる

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例えば知人や部下などと言い合いになったり、叱らなければいけない状況になった時に強い言葉を投げかけた経験がある方は多いはずです。

部下へのミスや指示など、物事をどうにかするために会話が熱くなることもあるでしょう。

しかし、その中でもし中傷する言葉があったり「何かをしてやる」という言葉を発した場合は脅迫になりかねないのです。

例えば相手の生命名誉にかかわるような「~をしてやる」という脅しの告知だったとしたら、脅迫罪の要件を満たします。

言葉は様々なものがありますが、使い様によっては脅迫に簡単になりうるという認識を強く持つ必要があるでしょう。

これは脅迫罪に問われる?該当する条件や会話例

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使い方によっては簡単に脅迫罪になりえるという理屈を理解できても、具体的にいまいちイメージができないという方も多いです。

自身の日常的な会話やトラブルになった時のやり取りを思い出して、まずはその脅迫にあたる条件と照らし合わせて見てみましょう。

脅迫にあたる条件とは

脅迫とは他人を脅して怖がらせ、危害を加えるような言葉を発することで成立します。

しかし、具体的に言葉が定まっているわけではありません。

ただ、脅迫にあたるとされる危害を示唆する害悪の告知というものを発した場合は脅迫罪が成立する可能性があります。

脅迫罪にあたる告知条件は以下の通りです。

  • 名誉…個人の名誉に関わる害悪となる告知⇒「写真をばら撒いてやる」など
  • 自由…個人もしくはその親族の自由を奪う告知⇒「監禁してやる」など
  • 財産…財産に損害を与えるもしくは奪う告知⇒「車は使えなくしてやる」など
  • 身体…身体への危害を加えることを示唆する告知⇒「殴ってやる」など
  • 生命…個人の生命もしくはその親族への危害の告知⇒「殺してやる」など

以上のような条件に当てはまる会話があった場合は脅迫罪にあたる恐れがあります。

そしてこれは実際に被害者が畏怖していなくても告知さえあれば脅迫罪は成立するのです。

また、例のような具体的な単語がなくとも、このような示唆をする言葉だった場合でも脅迫になるという事も覚えておきましょう。

脅迫は立派な犯罪の1つで逮捕されるほどの問題ということです。

脅迫罪に問われる可能性のある会話例

脅迫罪の条件を踏まえて、実際に脅迫になりうる会話例を見ていきましょう。

  • 職場での会話…「次に間違ったら殴ってクビにしてやるからな」
  • 口論の中の言葉…「それ以上言ったら殺すぞ。車も使えないようにしてやるからな。」
  • 同級生との会話…「お前ふざけるなよ、殺すぞ」「~ができなかったら写真をばら撒く」

上記のような言葉の中には殴る殺す、車を壊すなどの脅迫が含まれています。たとえ言い方が柔和だとしても害悪の告知であれば脅迫です。

この他にも「大変なことにしてやる」と言った曖昧な言葉でも害悪があると示唆できる状態なら脅迫になるので注意すべきでしょう。

脅迫が立件されてしまったらどうなるの?

法律 段落 判決

脅迫罪は非親告罪で条件が成立していれば、被害を受けた本人が告訴していなくても法において裁かれます。

万が一、脅迫罪に問われることになった場合は法律において、どのような罰則があるのか確認しておきましょう。

脅迫罪の罰則

もし脅迫が確認された場合は逮捕そして起訴され、刑法に従い2年以下の懲役30万円以下の罰金が課せられます。

非親告罪である脅迫罪は警察で脅迫が確認された時点ですぐに起訴されることになるでしょう。

第三十二章 脅迫の罪 第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。


出典元:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=140AC0000000045#AW

また、もし脅しに加えてお金など財物を交付させた場合、恐喝罪にもあたる可能性があります。

簡単に言えば脅しと共にお金を振り込ませたりなどの金品をゆするケースです。このような場合は恐喝罪として10年以下の懲役が課せられるでしょう。

第三十七章 詐欺及び恐喝の罪 第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。


出典元:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=140AC0000000045#AW

さらに脅迫罪、恐喝罪は成立した場合には損害賠償義務が課せられます。それ相応の慰謝料を被害者に払う義務が出てくるでしょう。

脅迫罪の判例と決め手となった物

過去の脅迫罪の判例の1つとして2012年に起きた黒子のバスケ脅迫事件を見てみましょう。

この事件では人気漫画「黒子のバスケ」の作者やイベントを行っていた会社、出版社などに脅迫文が送られてきた事件です。

作品の放送や掲載、イベント中止をしなければ作者や不特定多数に危害を加えるといった脅迫を文書ネット上で行っていました。

最終的には東京地裁にて被告に懲役4年6ヶ月が科され、出所後も損害賠償を抱えることになったのです。

この事件では送られてきた文書とネットの掲示板に書き込まれた脅迫が決め手となりました。

脅迫罪の証拠には次のような物が挙げられます

  • 会話を記録したデータ…脅迫をされている時に録画・録音した記録
  • 脅迫がある文章…書面、メール、LINE、SNSへの書き込みなど
  • 目撃者の証言…脅迫を間近に見聞きしていた人物の証言

脅迫罪に問われないための対策

意見交換 ディベート ディスカッション

程度はあれど誰しも脅迫にあたるような文言を言ってしまう可能性があります。

頭に血が上ったことで強い言葉を発してしまうという方は多いでしょう。

そのため脅迫をしないためには普段から言葉選び距離感を考えていくことが大切です。

会話は言葉選びに気を付けて

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日常的な会話にも脅迫にあたるような言葉が含まれていることがあります。

例えば「お前の失敗貼り付けてやる」と言った言葉は完全に脅しとして使われることも、冗談半分で言う方もいるでしょう。

冗談のつもりでも言葉選びが悪ければプレッシャーになり、相手にとっては脅かされる言葉となります。

逆の立場になって言われたら脅かされていると感じることはないか考えてから言葉を発すると良いでしょう。

メールなどの文章は慎重に

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メールやLINEなどネット上などでは普段とは違う態度言葉使いになることも多いでしょう。

そのため、ノリで脅すようなことを言ってしまうことも考えられます。

それが軽い気持ちで書いたことでも機器を介して見た他人にはその真意伝わりにくいです。

そのため普段の会話以上に言葉選びなどは慎重に行うようにしましょう。冗談でも脅すような言葉を書かないことが大切です。

例えばノリでも「殺すから」「告白しなかったらばらしてやる」などと言った言葉は避けるようにしましょう。

このような単語は判例の証拠となったようにネット上に証拠として残ります。誤解を受けないような会話作りも心掛けてください。

叱る時や喧嘩などでも言葉は選ぶべき

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部下を抱える立場の方は嫌でも叱らなければいけない場合もあります。しかし、叱る際にも言葉選びは慎重にすべきです。

人に脅かすような言い方をすると本人にとって過度なプレッシャーとなり、成長も妨げます。

どのように言えば理解してもらえるか一度咀嚼して、怒鳴らず冷静に言葉を紡ぐようにしましょう。

また、人と対立した場合も言葉を選ぶべきなのは同じです。どんなに怒りを覚えても脅迫してしまえば、自身の立場が危ぶまれます。

対立した時こそ相手に付け入られないように心掛けましょう。

相手を尊重する気持ちを持つ

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忘れてはいけないのが相手を尊重する気持ちを持つことです。

どんな人でも1人の人間として扱い、自分が言われて嫌なことは言わないという心掛けをすることは優しさに繋がります。

親しい人はもちろん上司・部下や嫌いな人など、それぞれが自分とは違う人間です。

どんな相手でも尊重し、優しい気持ちを持つことで脅かすような言葉は生まれなくなるでしょう。

ネットの書き込みも脅迫罪が適用される

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最後に気を付けておいて欲しいのがネット上の書き込みについてです。

例えばTwitterなどのSNSやネット掲示板の書き込みは匿名性がありますが、このような媒体でも脅迫罪は適用されます。

そして立件しようと思えばネットプロバイダーなどを辿り、簡単に人物を特定できるのです。

さらに誹謗中傷なども見られれば名誉棄損罪として告訴されることもあります。

また、逆にネット上でもしSNSなどで特定の人に脅迫されている事実がある場合は弁護士相談するようにしましょう。

まとめ:相手を傷つけない言葉で関係を築こう

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言葉は人間が生み出した素晴らしい発明ですが、使い方を誤ると脅迫という他人を傷つける武器にもなります。

言葉というものは積み重ねなため、普段から言葉選びを気遣うことでむやみに誰かを脅迫してしまうリスクを減らせるはずです。

誰かを脅かすような告知になってしまうよな言葉は避けて、相手を傷つけない言葉で関係を築いていきましょう。

本サイトの記事は犯罪に巻き込まれない、犯罪を未然に防ぐという観点から書かれたものであり、 実際に犯罪に巻き込まれた場合や身に迫る危険がある場合はすぐに最寄りの警察署までご相談ください。

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